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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:10代/男性
インターネットでトラブルがあり訴訟されそうなのですが
今日相手側からこんなメールがきました
○は詳しい情報なので公開できない範囲です
ここから下がメールの内容
弁護士の先生に通知書を作成していただきましたので、添付いたします。
通知書
貴殿は西暦2012年○月○日、株式会社○○が運営するオンラインゲーム○○
の有料カードのため詐欺および詐欺未遂をし、同年○月○日にこれを電子メールにて認定した。
ゲーム内でのチーム名を偽った事実により、刑法246条の第1項を適用し、さらに電子メールにて本人が
詐欺未遂を認定したため刑法250条を適用する。
株式会社○○が運営するオンラインゲーム○○のコードはカード実物と同等の価値が
あるという観点から、金品すなわちカードに対し詐欺を働こうとしたということと認められる。
本書面到達後7日以内に誠意ある対応がなき場合は、所定の裁判所にて少額訴訟を講ずる所存である旨、
申し添えます。
尚、訴訟時は、内容証明などの諸経費や当日の往復交通費も 請求させていただきますので、
もし全面敗訴の場合は、 カード代金に加え、諸経費も支払い義務が生じますのでご了承下さい。
○○法律事務所
管轄裁判所:○○裁判所
コード:○○
相手とはヤフーメールで連絡をとってあるだけで
詳しい個人情報は教えていません
しかしその後メールで「あなたの住所は調べてあります」ときました
この通知書なるものは本当なのでしょうか。また、この通知書の内容で訴訟は起こせますか?
10代/男性 | 日付:2012年10月 1日(月) 20:29 JST | 閲覧件数: 1,059
ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
1.現状分析
(1)刑法適用は、刑事裁判で懲役や罰金など処罰を求めるもので、警察・検察の分野です。
(2)小額訴訟など、民事上の損害賠償を求めるのは不法行為等民法を適用します。
(3)したがって、ご相談文中のメールの記載は、内容が矛盾しています。
(4)相談者さんも請求側も、双方共に法的な理解が不足しているようです。
2.対応策
対応策としては次のような選択肢が考えられます。
(1)このまま放置する選択肢
(2)当事者間で交渉の意思がない、裁判上の請求をせよと回答する選択肢
(3)相手の言い分を受け入れ、支払に応じる選択肢
最後に
(1)いずれにせよ、この相談の原因であるネット取引上の法的状況については、そのサイトの仕組みや経緯が不明ですから、コメントできません。
(2)また、法律事務所や弁護士は日本弁護士会連合会のサイトで検索し、実在確認されるようおすすめします。
回答日時:2012年10月 2日(火) 11:43 JSTお礼のコメントを書く
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