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回答プロ: 伊藤 寛
ご相談者:30代/男性
初めまして。
ショップを経営しております、経営者です。
入店して6ヶ月を過ぎます、アルバイトがいるのですが、
シフトは固定で、勤務は週5日、週32時間程働いて貰っています。
しかし一ヶ月中、3日程休みを取っていて、
入店して、6ヶ月でトータル勤務日数が114日になります。
労働基準法では、週5日以上週30日以上の者は有給休暇10日とありますが
週4日の時もあり、5日の時もあって
パートタイムの有給休暇になるのか、どちらにしたらいいのかわかりません。
このアルバイトには、何日有給休暇を出せばいいのでしょうか?
ご返答、よろしくお願いいたします。
30代/男性 | 日付:2012年8月20日(月) 00:30 JST | 閲覧件数: 685
こんにちは。
回答いたします。
6ヵ月の勤務日数が114日だと、1年間に換算すると228日となりますので、比例付与の対象ではなく、通常の正社員等と同じ10日の有給休暇の付与が必要になると考えます。
回答日時:2012年8月22日(水) 08:56 JSTお礼のコメントを書く
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