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有給休暇について

ご相談者:30代/男性

初めまして。
ショップを経営しております、経営者です。

入店して6ヶ月を過ぎます、アルバイトがいるのですが、
シフトは固定で、勤務は週5日、週32時間程働いて貰っています。

しかし一ヶ月中、3日程休みを取っていて、
入店して、6ヶ月でトータル勤務日数が114日になります。

労働基準法では、週5日以上週30日以上の者は有給休暇10日とありますが
週4日の時もあり、5日の時もあって
パートタイムの有給休暇になるのか、どちらにしたらいいのかわかりません。

このアルバイトには、何日有給休暇を出せばいいのでしょうか?

ご返答、よろしくお願いいたします。

30代/男性 | 日付:2012年8月20日(月) 00:30 JST | 閲覧件数: 685

有給休暇について

伊藤 寛

こんにちは。
回答いたします。

6ヵ月の勤務日数が114日だと、1年間に換算すると228日となりますので、比例付与の対象ではなく、通常の正社員等と同じ10日の有給休暇の付与が必要になると考えます。

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回答日時:2012年8月22日(水) 08:56 JSTお礼のコメントを書く

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