相談&回答 |
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回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:20代/女性
あたしの祖父なのですが、高齢で少し痴呆症が入っています。
その祖父は今、生活保護を受けて生活しているのですが・・・・担当のケースワーカーの方に、年金の入る通帳とキャッシュカードを預かるといって、もって行かれたそうなんです。
今年の10月から、福祉協議会の方でお金の管理をしてもらう手はずになっているのにです。
福祉のケースワーカーの方には、そういう権限ってあるんですか?
20代/女性 | 日付:2012年8月 4日(土) 13:46 JST | 閲覧件数: 1,118
永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
生活保護を担当する福祉事務所(『保護の実施機関』といいます)には、生活保護法の規定により、被保護者であるご祖父様に対して、「生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができ」ます。
もちろん、被保護者の同意なしに通帳等を持ち出すことはできません。
ご祖父様は、ご高齢で少し痴呆症が入っているということから、福祉事務所で財産の保全のため、ご祖父様の同意の下、通帳等を管理することとされたのではないでしょうか。
本年10月から、社会福祉協議会の財産管理等のサービスをご利用されるということは、ご祖父様ご自身では財産を管理することが困難になっていることと存じます。
なぜ、上記のサービス利用が決定しているのに?という疑念を抱かれていることに関しては、福祉事務所と社会福祉協議会という別の機関同士が連携していることも考えられます。
あくまで、推測ですが、社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業(名称は異なるかもしれません)のサービス利用開始までの間の一時的な繋ぎとして、福祉事務所が管理をしているかもしれません。
理由は、ご祖父様の認知の程度が上がっているではないかと考えます。
社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業(名称は異なるかもしれません)の担当である生活支援員、または、福祉事務所の担当ケースワーカーにご確認されることが最も手早い方法ですが、ご親族でも諸事情により、どの範囲まで事実を開示されるのかは上記の機関の判断によります。
ご不明な点や具体的な手続き等に関しましては、下記までお問い合わせください。
行政書士 ナガイ事務所 永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
□ 東日本大震災の都内避難者のための福祉総合電話相談 相談員
□ 障害程度区分認定審査会 委員
回答日時:2012年8月 9日(木) 12:57 JSTお礼のコメントを書く
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