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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:50代/男性
父親が生前体の不調で入退院を繰り返しその介護もまったく協力せず、私と妻が、会社を休みなくなるまで、お世話をしました。しかも。妹と二人兄弟です。妹は、三人子供がいてそのうち長女が結婚するようです。父親の入院費用は、父と相談して父の年金で支払うことにしたのですが、妹が、通帳と印鑑を持っていると銀行で教えてもらいました。150万ほどあった年金を勝手に引きおろし長男の大学費用と生活に充てたと言っていました。このことを父に言いましたら、兄弟の縁を切れといわれました。父は、平成19年7月に他界しております。49日、一周忌妹だけ出て子供両親は、出席しませんでした。香典は妹夫婦は、よこさず飲み食いしてかえりました。こんな妹と縁を切りたいのですが、よい方法があれば、教えてください。
50代/男性 | 日付:2012年7月28日(土) 07:39 JST | 閲覧件数: 8,263
(1)実質的な交際関係を絶つのが限界です。
(2)相談者さん死亡時に、お子様、父母がいない場合(既に死亡しているとき)、奥様と妹さんが法定相続人となる可能性があります。
(3)そこで、相談者さんが、たとえば全財産を妻に相続させるといった遺言書を作成することで、妹さんには遺留分がないため、妹さんに遺産がわたる可能性をゼロにできます。
(4)なお、遺言書については、最寄の行政書士など専門家に相談し、アドバイスを受け、作成されるようおすすめします。
回答日時:2012年7月28日(土) 11:27 JSTお礼のコメントを書く
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