相談&回答 |
約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 伊藤 寛
ご相談者:50代/男性
屋内クレーンですが2.8TON 7.5TON 2台ありますが使用するにあたって資格は使用者全員が必要でしょうか?
持っていない場合罰則はありますか?
それは個人にですか、会社にですか?
フォークリフトは点検が必要ですか?
点検していない場合の罰則はありますか?
就業規則は従業員全員に配るものですか?もらっていません。
有給休暇ですが毎年買取制度をとっていますが違法ではないのでしょうか?
解雇された場合の退職金は就業規則が基準になりますか?
就業時間ですが、毎日12時間拘束されていますが法律違反ではないのでしょうか?
罰則はありますか?
50代/男性 | 日付:2012年7月 2日(月) 13:52 JST | 閲覧件数: 758
クレーンについては労働安全衛生法で使用する者には資格が必要であると定められています。
罰則もあります。
会社にも個人にも罰則は適用されます。
フォークリフトは点検が必要です。
罰則もあります。
就業規則は従業員に周知する義務があり、その方法として全員に配布するのも一つの方法ですが、従業員がいつでも見られる場所に備え付けておくことでもいいです。
有給休暇の買取は原則できません。
直ちに違法とまでは言えませんが、有給休暇の取得を抑制するような制度は不当になり、その一つとして買取制度は不当であると考えます。
回答日時:2012年7月 7日(土) 01:21 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。