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労働基準に関して

ご相談者:50代/男性

屋内クレーンですが2.8TON 7.5TON 2台ありますが使用するにあたって資格は使用者全員が必要でしょうか?

持っていない場合罰則はありますか?

それは個人にですか、会社にですか?

フォークリフトは点検が必要ですか?

点検していない場合の罰則はありますか?

就業規則は従業員全員に配るものですか?もらっていません。

有給休暇ですが毎年買取制度をとっていますが違法ではないのでしょうか?

解雇された場合の退職金は就業規則が基準になりますか?
就業時間ですが、毎日12時間拘束されていますが法律違反ではないのでしょうか?
罰則はありますか?

50代/男性 | 日付:2012年7月 2日(月) 13:52 JST | 閲覧件数: 758

労働基準に関して

伊藤 寛

クレーンについては労働安全衛生法で使用する者には資格が必要であると定められています。

罰則もあります。

会社にも個人にも罰則は適用されます。

フォークリフトは点検が必要です。

罰則もあります。

就業規則は従業員に周知する義務があり、その方法として全員に配布するのも一つの方法ですが、従業員がいつでも見られる場所に備え付けておくことでもいいです。

有給休暇の買取は原則できません。

直ちに違法とまでは言えませんが、有給休暇の取得を抑制するような制度は不当になり、その一つとして買取制度は不当であると考えます。

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回答日時:2012年7月 7日(土) 01:21 JSTお礼のコメントを書く

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