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母のこと

ご相談者:40代/女性

先生に相談してよい内容なのか分かりませんが、よろしくお願いいたします。

姉妹の妹です。姉が先に結婚して嫁ぎ先でしばらく別で暮らしていましたが、私、祖母、母が住んでいるところへ、姉夫婦とその子供が、同じ敷地内に家を建て住むことになりました。
その後私が結婚して別世帯となりました。

姉夫婦は、母たちと何年かは一緒に住んでくれましたが、結局姉夫婦とその子供だけ引越ししてしまい、二人だけになりその後は、祖母が亡くなり母一人になりました。
その一年後ぐらいに母をつれて引越し、一緒に住み始め10年になります。

ところが母が認知症になり、介護のためのお金がかかるので協力してとのことで毎月送っていましたが、入院することがあると入院費用の半分を負担してほしい、私たちは母の家のあととりではない、同じ嫁に行った身と主張するようになっていきました。

生計をともにしてきた姉と、別で暮らしてきた私と同じ立場と言われるのは一般的なことなのでしょうか。
法的にはどうでしょうか。

40代/女性 | 日付:2012年6月25日(月) 21:16 JST | 閲覧件数: 2,186

お姉さまとの話し合いでまとまらない時は調停を

藤縄 純子

はじめまして、行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。

お母様の扶養の問題で悩まれている様子。
親の介護、扶養の問題は誰でも通らなければならない道なので、
他人ごとではありません。

認知症にかかられたご家族の介護は、
想像できないぐらい大変なものと聞きます。
ご心痛が大きいことと思います。

さて、親を介護、扶養しなければならなくなった時、
誰がどのように義務を負うかは民法に定めがあります。

「直系血族、兄弟姉妹はお互いに扶養する義務がある」
(民法877条 第1項)
つまり親子・兄弟姉妹は互いに扶養の義務があります。
扶養されるもの(お母様)が要扶養状態にあり、
扶養義務者(お姉様、あなた)に資力があれば扶養義務があることになります。

扶養義務者が複数いる時は、
扶養義務者は連帯債務的に扶養義務を負うとされています。

したがって扶養義務者の一人(お姉様)がお母様の扶養料を支払った時は、
他の義務者(あなた)に対して扶養料の一部を求償できます。
(過去の判例でも認められているところです)

扶養義務の割合の程度は基本的に当事者の話し合いで決めることになりますが、
話合いで結論が出ない時は家庭裁判所がこれを決めることになります。
家庭裁判所は扶養義務者の収入、資産やその他一切の事情を考慮して判断します。
(民法879条)

頂いたご相談内容では、
現在のお母様の生活費等の負担状況や、
あなたとお姉様の資力もわかりませんので、
はっきりとしたことは申し上げられませんが、
あなたも何がしかの負担をしなければならならないと
拝察致します。
(お母様の生活費が年金や、お母様の資産で賄われているのなら、あまり必要はないかもしれません)

一度ご姉妹で話し合われ、
それでも納得いかず、協議が整わない場合、
家庭裁判所に調停(扶養請求調停)や審判を申し立ててみてはいかがでしょうか?
申立てに必要な費用も低額ですので、
下記サイトを参考にご検討なさってください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_11/index.html

回答日時:2012年6月26日(火) 11:24 JST

早速のご返事ありがとうございます。
いろいろ教えていただいたので、参考にさせていただきます。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-06-27 |

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藤縄 純子相談件数:55件
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