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公正証書について

ご相談者:30代/女性

お世話になります。

お忙しい中、お手数ですが、教えてください。

母が知人からお金を借り、公正役場にて公正証書を作成し、現在返済中です。

作成した際、利息10%の計算で返済額を決定しました。

その際、先生がそれはあまりにも多いのでは・・・と指摘をしてくださいましたが、

相手の方は聞く耳持たず、反論の余地もありませんでした。

仕方なしの作成に至りました。

その返済の元金が、来月いっぱいで終わります。

やはり利息は払わないといけないものなのでしょうか??

利息を減らしてもらい、再計算してもらうことはできないものなのでしょうか??

教えてください。


また、参考までに2点、聞かせてください。

①私はその当初、姉と2人で連帯責任者と署名捺印をしております。

結婚して、姓が変わっても、その効力はあるものになるのでしょうか??


②5年前にクレジットカードのローン返済が滞り、債務処理をしたことがあります。

それ以降、クレジット機能のある銀行のカード等の手続きを友達から頼まれたりすることがあり、

審査が通らないのですが、結婚して姓が変わっても契約はできないものなのでしょうか?

また、今の私の姓で審査が通るようになることはあるのでしょうか??



お手数ですが、回答の程、宜しくお願い致します。

30代/女性 | 日付:2012年5月29日(火) 15:13 JST | 閲覧件数: 3,606

金利引下げは相手の承諾が必要です。

松下 豊太郎

法的視点でご相談を整理分析し、次のように回答させていただきます。
1.金利引下げについて
(1)金銭貸借の金利は当事者の合意で決めることができます。また、年利10%は利息制限法の範囲内ですから合法です。
(2)したがって、この利率の変更には、相手の承諾が必要です。金利引下げを申入れ、交渉の結果次第ということになります。

2.別途おたずねの件
(1)姓が変わっても、同一人ですから法的な権利義務はそのままです。
(2)クレジットカードの審査について
上記(1)の場合と同様に同一人ですから、姓が変われば「別人としてカウントゼロに戻す、リセットするという」法的な定めはありません。
(2)金融機関は個人信用情報(破産や延滞歴の有無等)を照会し、審査をします。その際、氏名・生年月日、住所をキーワードにしています。そのため、チェック漏れが生じることもあるようです。

3.対応策について
(1)当事者間での話合いが難しい場合、行政書士などの専門家に立会いを依頼する選択肢、弁護士に代理人として交渉を依頼する選択肢などがあります。費用対効果のバランスを考慮して検討されるようおすすめします。
(2)債務整理をした場合、通常7年程度はローン、クレジットの利用制限するのが一般的です。姓が変わったことを悪用するような方法はおすすめできません。

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回答日時:2012年5月30日(水) 13:05 JST

お忙しい中、早々と回答頂きありがとうございました。

心に引っかかっていたものが、す~っと取れた気がします。

おかげさまで、前へ進めそうです。

また、知識的に困ったことがあったら、相談させて頂きたいです。

その際は、宜しくお願い致します。

本当にありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-05-30 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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