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親権変更のメリット・デメリットについて

ご相談者:30代/女性

 よろしく御願いします。
 
 約2年半前に離婚しました。子供3人の親権は私が持っています。

 今回、ある事情で上2人が父親に引き取られることになりました。その際の親権について変更した方がいいでしょうか?

 けんかしてとかではなく、上2人は男の子で父親との暮らしを希望して今回引き取る形になりました。

 親権を変更して父親、母親のそれぞれのメリット・デメリットを教えて頂けませんか?

30代/女性 | 日付:2012年4月21日(土) 15:32 JST | 閲覧件数: 3,217

親権者変更は家裁での手続きが必要

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次にようになります。
(1)親権者変更について
1.離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。
2.詳しくは、下記裁判所のサイトを参照ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_10/index.html

(2)親権者変更せず引き取る場合は、合意書作成をおすすめします。
1.親権は法的内容として法定代理権と身上監護権の2つがあります。
2.身上監護権が、ご相談の引き取るといった「子の日常生活の養育」についてです。
なお、親権は親にとっては育てる義務、子にとって育ててもらう権利というイメージです。
3.また、養育費の負担は離婚後も子の父母双方にあり、同居しない親の負担分を養育費として支払う義務が生じます。
4.子の養育者が変わることに伴い、相談者さんが同居していれば負担していた費用を支払うことになります。

(3)相談者さんの対処法について
1.子の父親と十分に話合い、子の意思を尊重し、その費用負担を含め養育や子との面接についても書面に作成することをおすすめします。
2.具体的に親権者変更をするしないに関しての手順や、合意書作成などは、有料となっても行政書士など専門家もアドバイスを受られるようおすすめします。
3.当事務所でも対応できますが、地域的事情を考慮すると、下記データを参照され、最寄の専門家を探す、紹介を受ける選択肢が便利だろうと思われます。
宮城県行政書士会:http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

いずれにせよ、スムースに進展するよう願っております

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回答日時:2012年4月22日(日) 15:37 JSTお礼のコメントを書く

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