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依願退職という形の解雇

ご相談者:30代/男性

初めて投稿いたします。
勤務先とのトラブルがあり、16日に自主退社という形で退職予定です。
4月4日に正式な通達がされました。
詳しくは明記できませんが、上司の片棒を担ぐという形であったが、自分だけ処分を受ける形になりました。
3月1日より会社を休んでいますが、精神的にもそれ以前よりダメージを抱えており、拘束時間も長く、劣悪な労働条件だったため、いまさら復職などは考えておりません。
しかしながらこの休んでいる時間が有給消化なのか、謹慎扱いなのかも確認していない状況です。
10年新卒より勤めてきた会社ですので、このような状況も初めてでしたので、16日に退職願を出す在職期間中でなければ会社に確認できない事項はあるのでしょうか?いわゆる自主都合と会社都合でも失業保険の制度も違うと聞きました。「離職証明書」というものを発行してもらうことで内容が変わってくるとも聞きました。これまでの社会保険等の加入条件等は未確認です。失業保険についても未確認です。
年金の状態もトラブルが続く昨今の状況をかんがみて、会社に請求しおく書類、事項はどのようなものがあるでしょうか?
至急な対応が難しい場合や、掲示板での回答が難しい場合は、正式な依頼も検討しております。
よろしくお願いいたします。

30代/男性 | 日付:2012年4月11日(水) 14:09 JST | 閲覧件数: 2,448

解雇について

伊藤 寛

こんにちは。
回答します。

考え方として、解雇というのは、会社側から一方的に通告するものです。

貴方が退職の意思があって、退職届等を提出した場合は、解雇ではなく自主退職となります。

具体的にどんなトラブルがあったかはわかりませんが、処分のとして会社から退職届の提出要求があったのであれば、それはおそらく論旨解雇という制裁処分に該当すると考えられ、口頭ではなく、文書で処分通知をもらったほうがいいと考えます。

休んでいる時間についてですが、会社から謹慎などの通知があったのでしょうか?

それとも貴方が自主的に休暇を取っているのでしょうか?

いずれにしても休みについては、会社に確認する必要があると考えます。

16日に退職願を提出とのことですが、退職日は具体的にいつになりますか?

在職中にやっておくべきことは、業務の引き継ぎ、有給休暇の処理についてだと思います。

その他は特に退職後に必要書類を求めても大丈夫だと考えます。

失業給付については、自己都合退職と会社都合退職では大きく違い、会社都合退職の方が明らかに有利です。

社会保険の加入状況については、健康保険証の資格取得年月日で確認できると思います。
また、最寄りの年金事務所でも確認できます。

雇用保険の加入状況については、雇用保険被保険者証が交付されていると思われるので、それで確認できます。

給与明細書でも保険料が控除されていると思われます。

自分が退職の意思がないのに退職届を出せば、それは自己都合退職の有力な証拠となるため、自分から辞めるわけではないのであれば、退職願は出すべきではないと考えます。

また、どうしても出さなければいけないのであれば、会社から退職勧奨を受けての退職であることを記載した内容にしたほうがいいと考えます。

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回答日時:2012年4月11日(水) 15:42 JSTお礼のコメントを書く

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