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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:40代/女性
昨日、ご相談させていただいた、まうじーです。
文字数制限があり、書ききれなかったことを追記させてください。
相手は、自分で事業をしているようで非常に裕福なようです。奥さんも資産家の娘さんだとのことです。
なので、ただ単にお金目当てでの事ではないと思います。モチロン一番の原因は、自分の夫がお金を払って遊んでいたという事が一番の原因でしょうが、最初、言うことを聞いていた私が、連絡をしてこなくなり、アドレスを変え、思い通りにならなかった事も大きい原因なのかな・・・と私は思っています。
奥さんのお母さんもかなりキツイ人のようで、男性は好かれていなかったらしく、何が原因か分かりませんが、同じマンション内に部屋を買い与え、男性は追い出され、別々に住んでいたようです。
とにかく、相手方に頭の上がらない生活だったようです(男性側から今まで聞いた事で、一方的な話ですが)
最初奥さんから電話があって、ただの知り合いだとごまかした次の日「迷惑掛けてごめん 落ち着いたら連絡取りたい 携帯取り上げられた 今はこの携帯を使っている」とメールが来ました。私が「大丈夫?」と返すと「大丈夫」との返事 奥さんに誤解されないように(お金持ちの、ただの遊び相手の一人だからという意識だったので)と返すと、「全部話したよ。一緒に暮らさない?」と返ってきました。「ええええ!!」と思ったので、電話で話したいというと掛かってきました。「全部話したよ。だから一緒に暮らさない?」と同じ事を。無言で居ると、奥さんが代わりました。
私は構わないから、一緒に住めばと。私の反応を見るために、奥さんにメールをさせられていたようです。
男性側に「連絡をしないでくれ」と言われた事もあって、その後、奥さんからの連絡を無視し、脅されたので連絡をするようになって、最初、奥さんは、旦那が遊ぶのは構わないと思っていた、私も男が居るし、だけど、最近家庭での態度がひど過ぎるので、おかしいと思った、との話でした。養育費で要求と差があるので(慰謝料6000万 慰謝料150万 でも100万にしてくれと言われている)協力してくれ、色々話してくれ、と。
男性は、私と色んなプレイをしたと話した、薬も使ったりしていたようで、色々カバンから出てきたと奥さんに言われたので、どの程度会っていたのか、一回会っていくらもらっていたのかなど、話しました。私の他にも遊んでいる人はいるんじゃないかとも言いました。仕事のこと、子供の事、私の悪口など言ってなかったかと聞かれたので、そんな事は言っていない(色々聞いていましたが)、いつも忙しいようで、短い時間で帰っていかれたし、他、出掛けたり、ご飯に行ったりなども一度も無いと答えました。
しょっちゅうメールしたり電話してるよねと言われたので、忙しかったりで、あまりメールも電話も返さない、何度か連絡が来てやっと返すって感じなので、連絡の回数会っていた訳じゃないと答えました。
事実、何度か誘われても、忙しいのと、彼氏と半同棲なので、自由な時間が少なく、会えても週に一度くらいでした。
でも、突然、夜中に来て呼び出され、ファミレスで話してみると、俺は何も話していない。余計な事を言うから、こんな事になるんだ、と。私が色んな事をペラペラ話したと思っているようでした。前にメールで脅された時も、誤解してるな・・・とは思っていましたが。
もし、先生の担当外でしたら申し訳ありません。本当にどうしていいのか分からず、プロフィールを拝見し、先生なら!と思い相談させていただきました。長々とまとまらず申し訳ありません。
40代/女性 | 日付:2012年3月24日(土) 05:55 JST | 閲覧件数: 1,133
はじめまして、行政書士の藤縄です。
この度はご相談いただきましてありがとうございます。
頂きましたご相談にお答えさせていただきます。
相手ご夫婦のトラブルに巻き込まれるような形になり、
ご心痛が大きく、お困りのことと思います。
結論から申し上げますと。
もし、まうじーさんと相手男性との間に、
複数回に亘り肉体関係があったのであれば、
奥様に対して(相手の男性に対してではありません)いくらかの慰謝料を払わなければならない可能性があります。
既婚の男性と、既婚者であることを知って肉体関係を持った場合、
まず慰謝料請求をされると考えたほうがいいかもしれません。
この場合、相手男性とまうじーさんが奥様に対して共同で不法行為(民法719条)を行ったこととなり、奥様が受けた精神的苦痛につき損害賠償をしなければいけないからです。
(文面中「お金だけの関係」の意味合いがはっきりしませんでした。
もし肉体関係がない、ただ会っていただけの関係でしたら損害賠償金を支払う必要性は低いでしょう。)
損害賠償の額ですが、
交際の期間、離婚に至ったか否か、子供の有無など様々な要因で決まります。
300万円が妥当か否かは私の立場でははっきり申し上げられませんが、
すこし髙いのかなという印象を受けます。
あくまで共同不法行為ですので、相手男性とまうじーさんが共同で負う責任です。
300万が損害だとしても、全額をまうじーさん一人で支払う義務はありません。
頂いた相談の文面を拝見するかぎり、相手ご夫婦は別居なさっていたこと、また相手の奥様にも不倫相手がいたことなどから推察するに、相手のご夫婦の関係はすでに破たんしていたのではないかとも思われます。
破たんしていたのでしたら、まうじーさんの責任も少ないかと思われます。
まず、慰謝料請求できるのはあくまで奥様です。
とりあえず奥様からの請求を待つことです。
万一慰謝料の請求が来た場合に、
事実を認めていくらかの金銭を払う意思がまうじーさんにあるなら、
減額を申入れるか、分割で長期に亘り支払うかの申入れをなさってみてはいかがでしょう。
その際はなるべく口頭でのやり取りのみで金銭の授受をするのでなく、
きちっと内容証明郵便などで正式に請求してもらい、示談書という書面の形で残されることをお勧めいたします。
書面の形にして残さないと
言った言わない、支払った支払ってないの争いになり
何度も請求され、争いが長引く可能性もあります。
内容証明、示談書の作成など今後の流れに関してご不明な点があれば、
当方HPよりご相談いただけましたら、
さらに詳しくアドバイスさせていただきます。
http://www.office-fujinawa.com
回答日時:2012年3月26日(月) 23:14 JSTお礼のコメントを書く
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