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悩みの相談に乗っていた女性が自殺しました

ご相談者:50代/男性

私の親戚にあたる女性から何十年かぶりに連絡があり、悩みを打ち明けられました。

彼女は子供3人と配偶者の4人家族ですが、無理がたたって仕事を辞めざる負えなくなり、もともとうつ病や過呼吸症候群、膠原病などを患っており、仕事を失ったことでさらに症状が悪化し自殺未遂も数回繰り返し、精神病院にも2か月ほど入院履歴があります。
病気が元で家事もできなくなり、家族とも孤立状態でした。

きっと一人ぼっちで寂しかったのでしょう。相談を聞くうちに彼女の自分に対する思い入れが段々と強くなり、彼女からのメールがたった3か月で400通を超え、会うと誘惑されることもありました。
自分にも家族があるので、これ以上深入りすると良くないと思い、突き放したところ、自分に対する恨みつらみを綴ったメールを残し、その2日後に自殺しました。

お悔やみの電話を入れたところ、メールを見た彼女のご主人から「自殺したのはあなたのせいだ」と頭ごなしにいきなり言われました。
ただでさえショックなのにその後もご主人からと思われる嫌がらせのメールが続き、精神的に参っています。経緯を話そうと思っても聞く耳を持たず、さらにエスカレートする勢いです。

何かいい手立てはありませんか?また、今後相手から損害賠償を求められた場合、どう対応すればいいのでしょうか。

わらにもすがる思いです。よろしくお願いいたします。

50代/男性 | 日付:2012年3月17日(土) 15:30 JST | 閲覧件数: 2,924

まずは相手を刺激しないよう

藤縄 純子

はじめまして。
行政書士の藤縄と申します。

このたびはご相談ありがとうございます。
頂きましたご相談におこたえさせていただきます。

親身になって相談にのっていたにもかかわらず、
逆恨みを受けるような形になり、
ご心痛が大きく、大変お困りのことと思います。


まず、相手ご主人からのいやがらせメールへの対策についてです。
メールを沢山送りつけてくるだけでは、
ストーカー規制法などの対象にはなりませんが、
メール文中で脅したり、金銭を要求するなどすれば
脅迫、恐喝などに該当しうる行為です。

まずは相手を刺激しないよう、
メールのアドレスを変えてみる、相手の着信を拒否するのもいいでしょう。

それでも効果なく、
今後どんどんエスカレートするようでしたら、
内容証明郵便で警告、行為を止めるよう求めることも考えられます。
当該メールが確かにそのご主人からのものでしたら、
検討してみるのもいいかもしれませんね。

行政書士、弁護士などに依頼して書面を送れば
相手を威嚇する効果もありますので効果的です。

とにかくメールのやり取りは証拠になりますので
しっかり保存しておくことをおすすめします。


次に損害賠償を求められた場合です。

あなたが損害賠償をしなければいけないのは、
あなたが相手に不法行為(民法709条)を行った場合だけです。
つまり、故意(わざと)・過失(不注意)により相手の権利を侵害した場合です。

あなたが出したメールの内容を拝見しているわけではないので、
はっきりとしたことは申し上げられませんが、
よほどひどいことを言ったのでなければ不法行為にはならないのではと思います。

今回自殺なさる前にも何度も未遂を繰り返していらした様子、
あなたが突き放したことと自殺の間に因果関係があるとはあまり考えられません。

仮に請求されたとしても、
不法行為があったことを証明するのは相手の責任です。
しっかり根拠を示して証明して貰いましょう。

万一請求が来た時は
メールのやり取り等すべての資料をみせて
専門家に相談なさることをお勧めします。

更に詳しくご相談の場合は、
当方HPより相談メールにてご連絡いただければと存じます。
http://www.office-fujinawa.com

回答日時:2012年3月19日(月) 09:53 JST

藤縄様。

的確な回答、アドバイスを頂き誠にありがとうございます。

大変参考になりました。

自分に振りかかった、あまりにもショッキングな出来事に心がへこんでどうにかなってしまいそうですが、

自分の気持ちをわかって応援してくれる肉親や友人のためにもなんとか気持ちを強く持ってやっていきたい

と思います。

また相談させて頂くこともあるかもしれませんが、その時にはよろしくお願いいたします。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2012-03-20 |

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藤縄 純子相談件数:55件
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