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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/男性
妻に不倫をされました。相手は九州在住で妻の中学生時代の同窓生で、結婚2年で2歳になる妻子持ち。こちらは東京在住で結婚9年で、5歳と4歳の子供がいます。
去年の2月、MIXIをしていた妻に相手の男から接触し、サイト外で連絡の取り合いが開始。そのころ、妻は相手とのやり取りに夢中になり完全に家庭をかえりみず、離婚を連呼。私に同じ空間にも滞在することすら許さず、子供にもキツク当たる始末に・・・。子供達は泣きながら私に訴えてきました・・・「新しいお母さんにして。優しいお母さんに」。とても幼稚園児が言う台詞ではありませんでした。私も鬱状態になり、希死観念を抱く状況になりました。ほうほう手を尽くして相手を発見し、妻と接触をしないことを約束させました。その旨のメールは保存されています。もう大丈夫だと思っていたら、頻回に妻は九州に帰省を希望。渡しの体調は悪化する一方で、不眠、動悸、目眩など自律神経失調症のような症状がでて内科を受診するも改善せず。子供達のことをかんがえ、心療内科を受診し、精神科医に妻の浮気の相談をし、カウンセリングと抗鬱薬の投薬治療が開始しました。最近離婚と騒がなくなっていた妻が、先日急に離婚だの調停だのと騒いできました。こちらとしては子供のこともあるので離婚は回避じたいと申し出ましたが聞き入れられない始末。
話しが平行線のままだったのですが、先日、妻の実家に法律事務所から妻あてに封書が届き、妻が異常に取り乱したので追求すると不倫を自白。どうやら相手の男が配偶者に妻とのメールがばれたようで、そのことを男から連絡が来ていたようです。
相手の男は妻にたいして、将来的には一緒になりたいという旨のメールを去年4月ごろに送ってきていました。このメールも保存しています。
しかし、配偶者に浮気がばれた途端、自分は責任を取って離婚して実家を出て一人孤独に生きて死んでいくんだ・・・という主旨のメールを妻に送ってきました。
私はいまだに鬱の治療で心療内科を通院中です。
許せません。妻も悪いですが、相手の男も許せません。
遠方にて会った回数は7回。肉体関係は6回。期間は1年。相手側が積極的に関係を求めてきた聞いています。ですが、これは妻の自白であり、証拠はありません。
証拠としてあるのは、去年向こうから送られてきたメールと、妻に送られてきた結婚を求めるないようのメール。そして、相手の配偶者からの通知が不倫の事実を認めています。
この場合、慰謝料はどれくらい請求できますか?
30代/男性 | 日付:2012年3月12日(月) 04:44 JST | 閲覧件数: 1,257
(1)ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
1.夫婦関係修復を目指すか、離婚に向け準備をするか究極の選択についての決意はどうか
2.不倫が原因で「離婚」に至った場合と、修復できた場合で、慰謝料額算定が異なる。また、相手の収入も考慮することとなるのが一般的です。
3.相手男性の妻からの慰謝料請求を根拠に、相手男性に慰謝料請求をすることは可能です。
4.ただし、請求することと、実際に取り立てることは別ものです。自主的に支払ってくれれば、回収できます。
5.しかし、支払わない場合、慰謝料請求裁判を起こし、勝訴判決に基づき、次に給与や預貯金、不動産等の差押えを裁判所に申立てて取り立てることになります。このとき差押える対象(勤務先、預貯金口座の銀行・支店名)をつかんでおく必要があります。
(2)対処法について
1.感情に任せて、不用意に相手を攻め立てると「おどし」「ゆすり」等相手に反撃のネタを与える逆効果をなるおそれがあります。
2.そのため、法律家に有料となっても相談し、アドバイスを受け行動されるようおすすめします。
3.当事務所でも対応できますが、地域的事情を考慮すると下記データを参照され、最寄の専門家を探す、相談する、紹介を受けるといった選択肢が便利かもしれません。
東京都行政書士会 www.tokyo-gyosei.or.jp/
法テラス東京 http://www.houterasu.or.jp/tokyo/
回答日時:2012年3月12日(月) 14:11 JSTお礼のコメントを書く
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