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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:20代/女性
はじめまして。
事前に色々調べたのですが自分だけでは理解が難しいので相談させていただきます。
私は現在妊娠3ヶ月です。
結婚3年目で、夫は私側の姓を名乗っています。
ですが、夫の家族との不仲が続いていたのもあり、離婚することになりました。
そこで、
・妊娠中に離婚した場合、離婚後300日以内生まれた子は元夫の戸籍にはいる。
・親権は自動的に母親が持つ。
とのことは分かるのですが、生まれてくる子どもの戸籍は夫側→子どもの名前は夫の旧姓になるのです か?
・離婚すると、婚姻時に姓を変更した側が戸籍から抜けることになる。
ともあるのでよく分からなくなってしまいました・・・
よろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2012年3月 4日(日) 16:49 JST | 閲覧件数: 1,610
初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士の中野でございます。
それは大変お悩みのことと存じます。
ご心痛お察し申し上げます。
最初に、離婚してお子様が戸籍に入るのは、ご主人と言うことではなく
戸籍の筆頭者になります。
つまり、ご主人が奥様の姓を名乗っていると言うことは
所謂、婿養子のようなものではないでしょうか?
(厳密には婿養子でなくとも妻側の名を名乗るのは可能です)
そうなると、筆頭者はご相談者様だと思いますので
お子様はそのまま、ご相談者様の戸籍に入ることになります。
当然、親権は離婚して一人なら母親側(ご相談者様)になります。
離婚した時点で、まだ生まれてなければ
親権者欄に書けないからです。
一般的にネットなどでは、離婚すると男性側が戸籍の筆頭者なので
そこから女性が抜けることが説明されているだけで
筆頭者が女性側なら、男性が一般的な女性と同じ
戸籍から抜ける扱いになるだけです。
男性側は、一般的な女性側の離婚と同じように
復氏することも、婚姻時の氏をそのまま使うこともできます。
その場合は、離婚後3か月以内に届ける必要があります。
ただ、お話しから、ご主人のご両親様との不仲が離婚原因とのこと
お子様のことを考えると夫婦関係が破綻していなければ
再考の余地はあるかもしれませんね。
夫婦の関係が冷え切っていなくて片親になってしまう
お子様は寂しいかもしれませんね。
回答日時:2012年3月 4日(日) 20:38 JSTお礼のコメントを書く
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