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回答プロ: 中島 孝一
ご相談者:30代/女性
同意していない大幅減給を受け、
労働基準監督署へ行ったり、会社とも話をして、
最終的には賃金差額を支払ってもらえることになりました。
ただ、減給の関係だと思うのですが
今年1月から健康保険や厚生年金等の控除額が前年より安くなり、
その部分も差額として計算されています。
(上手く説明できなくて申し訳ないのですが、
前年の健康保険が7000円だったところが今年5000になっていました。
しかし、減給前賃金で考えると前年に引き続き7000円ということになるので、
差額の2000円は控除分として差し引いて振り込まれました。)
この差額賃金の計算方法は正しいですか?
1月分というと先月分になりますが、
このように控除分として差し引かれた健康保険や厚生年金等は
今からでも正しく納められるものなのでしょうか?
労働基準監督署で聞いた時は、前の基本給-今の基本給=差額賃金
・・・という考えでいいと思う。という感じの曖昧な回答だったので、
金額が合っているとも間違っているともいえず、気になっています。
宜しくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2012年3月 1日(木) 18:10 JST | 閲覧件数: 1,109
相談者様
はじめまして 相談文拝見しました。
いつから減給という扱いになっているか相談文からはわからないので
正確なことをお答えすることが出来ないのですが、通常の話ですと
例えば9月から減給となった場合
11月末に会社は年金事務所に月額変更届を提出し、12月分保険料
(1月分給料)より、減額された社会保険料を被保険者から
徴収します。
もし上の内容で減給をなかったことにする場合は、年金事務所に
月額変更届の内容をなかったことにする為、会社は取消届を
提出する必要があります。
会社がこの届を出しているならば、会社が健保・厚生年金の差額分を
相談者様から徴収するのは当然ですし、年金事務所(年金機構)は
後日差額分を会社に請求し徴収されるので差額分は納めたことになります。
ですので憶測でしか言えませんが、会社が諸手続をキチンとしていれば
計算方法は正しいのかなと推測されます。減給期間などがわからないので
何とも言えないところもありますけど。
ただ会社が取消届を提出していないと、話はややこしくなると思います。
一度会社にご確認ください。
回答日時:2012年3月 9日(金) 11:58 JSTお礼のコメントを書く
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