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居酒屋での弁償について

ご相談者:20代/男性

先日、居酒屋で飲んでおり酔ってしまい店の男子トイレを壊してしまいました。酔っていて壊したことを全く覚えてないのですがトイレのタンクが折れているので弁償してほしいと店から電話がありました。この場合トイレの修理代を全額払わなければならないのか、また男子トイレがつかえないことによる営業補償を求められた場合支払わなければならないのでしょうか。よろしくお願い致します。

20代/男性 | 日付:2012年2月26日(日) 20:46 JST | 閲覧件数: 2,760

壊したら直すのが当たり前

桐生 貴央

壊したのであれば,弁償するのが当たり前です。

問題は貴方が壊したかどうかですが,証人がいるのではないでしょうか?

壊したら弁償するのが当たり前です。

問題は,貴方が壊したかどうかですが,居酒屋なのだから証人がいるのではないでしょうか?

また,酔っていたとしてもいくらか記憶があるのでは?

トイレが壊れたで営業にどれだけ支障が出るか分かりませんが,因果関係があれば,損害を賠償する事になります。

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回答日時:2012年3月 2日(金) 15:56 JSTお礼のコメントを書く

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