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知的障害者が残した遺産の相続

ご相談者:50代/男性

先日、施設に入っていた、祖父の妹(知的障害者)が、90才で亡くなりました。預金通帳がありましたので、銀行に相談に行ったところ、名義人が亡くなり、子供がいない場合は、兄弟、兄弟が死亡していない場合は、
その子供に権利があると言われました。 祖父の長男である私の父は、6年前に他界しましたので、我が家には、全く権利が無いことになってしまいます。 ちなみに、名義人の兄弟の子供は、父親の兄弟も含め、16人
が存命です。 しかし、この考え方には、『扶養』という概念が欠落しているのでは無いでしょうか。施設に入所するまでの40数年間は、当然ながら、実家である当家で曾祖父母、祖父母、父母が扶養し、入所後も、入所の手続き、施設との連絡、盆暮れの帰省(足腰の丈夫なとき)、施設の行事の参加、労働奉仕、定期的な訪問、手術の立会い、そして、葬儀 、その他諸々・・・を父母、そして、私がやってきました。子供の頃、我が家に、知的障害者のおばあさんが居るという事で、苦労もしてきました。それにもかかわらず、当家には、一切、権利が無く、名義人の顔、名前すら知らない人間に権利があるという事に、甚だ、疑問が湧きます。私の考えでは、当然の事として、扶養してきた、祖父 父が相続すべきもの(二人が他界してるので)、私が、大部分を相続できるように思えるのですが・・・・いかがでしょうか?お教え下さい。お願いします

50代/男性 | 日付:2011年12月12日(月) 16:13 JST | 閲覧件数: 3,454

相続人の範囲は民法で定められています。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
相続人の範囲については民法で定められています。被相続人に第一順位(民法877)の相続人がなく、配偶者もいない場合は第二順位(889条1項1号)である被相続人の直系尊属が相続人となります。第二順位の相続人がいない場合第三順位(889条第1項2号)の兄弟姉妹が相続人となります。また、兄弟姉妹のうち相続発生時にすでに死亡している者がいる場合、代襲相続人となることができるのはその子までに限られます。

民法889条1項2号(被相続人の兄弟姉妹)の相続人については、889条2項で代襲相続が認められていますが、887条2項後段但書で代襲者はその子までとされる、ということです。

もちろん、質問者の方が葬儀費用、入院費等について立替等をされているのであれば、相続人に対して費用請求は可能です。ただし、ご質問のように質問者の方が相続人となることはありません。

回答日時:2011年12月13日(火) 10:51 JST

 回答ありがとうございました。納得いかないところがありますが、ひとつの考え方として伺っておきます。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2011-12-16 |

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