相談&回答

約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

再婚

ご相談者:40代/女性

お互いバツ1です。相手には成人した子2人います。私には成人した子2人と未成年(17歳)の子3人います。同居して10年になります。再婚を考えています…子供達の反対はありませんが、末子(17歳)が名字が変わる事に抵抗があるようです。現在、私の勤め先で扶養者とし健康保険に加入しています。再婚したら退職しようと思っています。私は相手の保険に加入しますが、末子の健康保険はどうしすればいいのかわかりません。末子は学生でも無く定職についていません。国民健康保険に世帯主として加入出来るのでしょうか。他に良い方法があるなら教えて下さい…

40代/女性 | 日付:2011年10月28日(金) 16:55 JST | 閲覧件数: 3,135

同居の連れ子も、被扶養者の対象(健保の認定は必要)

松下 豊太郎

法的視点でご相談を分析すると次のようになります。
(1)再婚と連れ子の法律関係
a.相談者と相手の婚姻届は、それぞれの連れ子の身分に影響しません。
戸籍上、相談者さんが除籍となるだけで子はそのまま残ります。
また、婚姻後の姓(氏)に変え、相談者さんと同じ戸籍に移すには家庭裁判所で「子の氏の変更」手続が必要です。

b.連れ子と再婚相手との間に親子関係を生じさせるには「(養子)縁組届」が必要です。養子縁組に伴い、連れ子は養親の姓(氏)に変わり、戸籍も移り、養親として相手の名が記載されます。

(2)再婚と連れ子の健康保険
a.養子縁組すれば養子として、健康保険の被扶養者の対象です。
b.養子としない場合も、同居の配偶者の連れ子は被扶養者の対象です。

より詳しい具体的な手続や必要書類などは、
(1)については市町村の戸籍の窓口で、
(2)につては相手の会社の健康保険担当者に
確認されるようおすすめします。

スムースにご相談の件が進展しますよう願っております。

このプロに有料相談

回答日時:2011年10月30日(日) 09:04 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


松下 豊太郎相談件数:440件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談 このプロに有料相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら