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回答プロ: 中島 孝一
ご相談者:40代/女性
こんにちは。
よろしくお願いします。
主人の会社は・・
株式会社(1年前まで有限会社でした)
創立は10年以上前
創立当初より従業員が常時10人以上
(今は15人位)
基礎工事を中心とした建築業
殆どの従業員は12時間以上勤務
ですが、社会保険に入っておらず、個人で国民年金と国民健康保険(建設国保)に入っています。
半年くらい前に雇用保険のみ加入することになり、給料から雇用保険料として控除されてます。
(雇用保険証は貰っていません)
主人の会社は社会保険の適用事業所ではないですか?
もし、適用事業所だった場合どこに相談すればいいですか?
社長はワンマンで誰も直接は言えません。
どこかに相談した場合は誰がしたのか分かっては困ります。
よろしくお願いします。
40代/女性 | 日付:2011年10月14日(金) 10:49 JST | 閲覧件数: 1,157
ご相談者様
はじめまして
ご主人様の会社は法人とのことですので、従業員(役員含む)
1人でも報酬なり給料を支払っているのであればその会社は
強制適用事業所となります(根拠は健康保険法3条、厚生年金保険法6条)
ということは、今すぐにでもご主人様の会社は社会保険設立の手続きを
して社保適用に合致する人に関しては加入しなければいけません。
法的回答については以上となりますが、個人的考えを述べさせて頂くと
社保を適用すると言うことは、社会保険料を会社は負担しなければ
いけないのですが、この金額はおおよそ月給の1割ちょっとになります。
(例)大阪の会社で30歳従業員 月給20万の場合、会社の負担額は
健康保険9,560円、厚生年金保険16,412円で合計25,972円。
※ちなみに同額を従業員(被保険者)も負担します。
給料20万円の従業員が10名いれば約25万円会社が負担することに
なりますが、この金額は一般的な中小企業からすると
決して安い金額ではないと思われます。
年金事務所に密告して適用させるのはそれほど難しいものでは
ありませんが、適用させた後の会社負担はかなり大きくなりますから
一度ご主人様とよくご相談されたほうが良いと思います。
極端な話、会社が潰れたら元も子もないでしょうから。
回答日時:2011年10月17日(月) 13:51 JSTお礼のコメントを書く
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