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シー・シー・シー・債権回収会社からの請求について

ご相談者:40代/女性

携帯電話のホームページ開設を5年のリース契約をして2年になります。当初契約の際には あんなサービスも出来る こんなサービスも出来る、集客も簡単にできると いい事をならべて契約をしたのですが 実際契約してみると そんなサービスはうけられませんでした。しかし 契約した以上月々のリース料は、しはらっていたのですが、今年の3月くらいから 契約会社と連絡が取りにくくなり おかしいなと思っていたら
5月に 突然 別会社から 業務を 最初に契約した会社から 譲渡されました との 文章が届き その時初めて 契約した会社が倒産したことを 知りました。 また、新し会社では、サービスを受けるのに別途料金が発生するとの事でした。その後リース料の支払いを止めていたのですが リース料は信販会社への支払いだったようで 先日債権回収会社から 2週間以内に 残額の全額を 支払わないと裁判するとの 文章が届きました。 ちなみに 契約した時の契約書はコピーで 約款などは 何も書かれていません。

このような ケースの場合 法律上 倒産した会社の リース料を支払わなければいけないのでしょうか?

宜しくお願いします。

40代/女性 | 日付:2011年8月14日(日) 09:42 JST | 閲覧件数: 1,079

桐生 貴央

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