相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/男性
既婚者の女性とバイト先で知り合い、メールのやりとりを4か月ほどしていました。
その中一度会うという話になり食事をしました。その後もメールでの連絡を続けて2回目会うことになりました。その日も食事をし、食事が終わり店から出たらその女性の旦那さんとその女性の兄(?)と名乗る人が現れて、話し合いになりました。
「これは不倫だ」 「責任をとれ」 「会社、バイト先にばらすぞ」 「お前のせいで家庭崩壊、離婚だ」などと言われ、慰謝料を払えとは言いませんでしたが、慰謝料を払う誓約書を無理やり書かされ、免許証をコピーされました。一週間以内に連絡するという形でその日は終わりました。
その女性とは肉体関係はありませんですし、食事をしただけですが、不倫だとか慰謝料を支払うことになるのでしょうか?今後の対応を教えて頂きたいです。
ただ知り合ったのが本業とは別のカラオケのバイト先で受付をしていた時に、その女性が書いた受付用紙の連絡先にメールしたのがきっかけです。個人情報を盗み見たということになりますが。誓約書には、ご迷惑をおかけしました。慰謝料をお支払いします。と記載し、印鑑等は押印していません。
30代/男性 | 日付:2011年7月 6日(水) 20:39 JST | 閲覧件数: 2,744
(1)法的視点による現状分析
1.既婚者と知って不貞行為に及ぶと不法行為が成立し、損害賠償(慰謝料)の対象になります。
不貞行為は、いわゆる肉体関係がある行為です。不貞行為に至っていない場合は、モラル違反・不当な行為に過ぎず、損害賠償支払い義務は生じませんが、自主的に相手の請求に応じることまで禁止していません。
2.したがって、支払い義務はないが、任意に慰謝料の支払いを承諾したという状況です。
3.ところが、いったん承諾すると、その承諾内容を実行する義務が生じる結果と招きます。
(2)法的な対抗手段の検討
1.いったん承諾した約束、書面を作成し相手サイドに渡した誓約書の効力を失わせる対抗手段の検討が必要です。
2.今回のケースは、相手サイドから恫喝され怖くなって約束し書面を書いたのが実態であり、
「強迫を原因とする取消し」を主張することができるかもしれません。
3.食事をしただけで、不倫だ云々の脅しを受け、金銭の支払うよう強要されたと、警察に被害届けを出すことも検討課題となります。
(3)具体的な対処法
1.取消し主張、被害届けともに、その怖くなった状況をどのように証明するかが最大の課題です。
2.こちらの主張を、おとなしく聞き入れてくれる相手ではなさそうですから、弁護士に代理人として交渉を依頼する選択肢、本人交渉の立会いや交渉経過の書面化を行政書士に依頼する選択肢などがあります。
3.いずれにせよ、無料メール相談で一発解決できる事案ではありません。当事務所でも対応可能な部分もありますが、地域的事情を考慮すると下記データを参照され、有料となっても「専門家」に相談され、至急に対処されるようお勧めします。
岐阜県行政書士会 http://www.gifu-gyosei.or.jp/
法テラス 岐阜 http://www.houterasu.or.jp/gifu/
岐阜弁護士会 http://www.gifuben.org/gifuben/
回答日時:2011年7月 7日(木) 11:36 JSTお礼のコメントを書く
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