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回答プロ: 中島 孝一
ご相談者:30代/男性
はじめまして、よろしくお願いします。
3月の終わりに4月末で退職したい事を会社に伝え、その際に会社から退職届にサインをしてと言われて提出しました。
その時には誓約の欄に
①業務上の守秘義務と第三者に漏えいしない事。
②退職を申し出た時点で既往の労働分に関して、貴社及び私が双方の債権及び債務を一切有しない事。
この2点でした。
その後に退職金と有給休暇の買取の話をしました。(書面は貰っていません)そして何事も無く日々業務していたある日に、退職届が変更したので、新しい退職届でサインをして出して欲しいと言われました。
その退職届を見ると誓約の欄に新たに2つの誓約が追加されていました。
①今後行政官庁や団体等の第三者に講義や申し立てを行わない事、及び在職中や退職後における金品の要求や保証を求めない。
②この誓約に違背した場合は損害賠償請求や刑事告訴等、法的責任追及を受ける可能性が存する事を理解した上で署名捺印する事。
上記の2点が追加されていました。
自分なりの解釈だと『退職金と有給休暇の買取の事』だと思うのですが・・・
退職届を一度は提出しています。新たに提出しなければいけないのでしょうか?
また提出すると退職金や有給休暇等の支払いを請求できないのですか?
お答えをお願いします。
30代/男性 | 日付:2011年4月17日(日) 04:19 JST | 閲覧件数: 3,790
はじめまして ご返事が遅くなり申し訳ございません。
それら2つの誓約が何を指すのかは不明ですが
一度退職届を提出し受理したのならば、それは
有効となります(民法第627条)
誓約内容に関しては、それが法的に違法である
ならばそのような誓約は端から無効です。
(例としてサービス残業請求など)
ですので差し替えても良いとは思いますが
会社の担当者とこの誓約内容が具体的に
何を指すのかお話しされてからのほうが
いいかもしれませんね。
ところで有給休暇に関しては制度の性質上
退職後に請求することは一般的には不可
ですので在職中にお話しされたほうが
良いかと思います。
回答日時:2011年4月25日(月) 17:01 JSTお礼のコメントを書く
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