相談&回答 |
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回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:30代/女性
はじめまして、現在、母子家庭で生活保護を受給しています。
子供が4人おり、まだ幼い子ばかりで、就職先もなく、元夫がうつ病の為、養育費はもらえず、
生活保護をうけることになりました。
3ヶ月前に離婚し、色々相談している方と一度だけ関係があり、妊娠していることがわかりました。
申請中に、国民健康保険で2回受診し、3月に中絶手術をしました。
生活保護担当者のかたに、決定が決まったと報告された時に、「申請中にかかった医療費は、返還しますので、病院、金額はわかるので・・」と言われ、申告しませんでした。
中絶手術したことは、役所には分からなくても、国民健康保険で2回受診したので、妊娠したことがわかるのでは・・と思い悩んでいます。
軽率な行動で、妊娠をし、中絶までしてしまったことを深く反省しています。
赤ちゃんにも、かわいそうなことをしてしまいました・・
もう妊娠した相手の方とは会っていません。
妊娠がわかった時点で、生活保護が打ち切りになるのでしょうか?
今は自立に向けて頑張っていこうとおもった矢先の事で、とても悩んでいます。
どうしても生活保護がなくなると、子供達を養うことができなくなります。
お力をお貸し下さい・・宜しくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2011年3月16日(水) 02:08 JST | 閲覧件数: 4,972
永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。
既に担当ケースワーカーにご相談をされたかもしれませんが、今後いろいろと調査が厳しくなるかもしれませんね。
担当ワーカーには事実をお伝えください。
そのうえで、自立に向けた志をお忘れないようお願い申し上げます。
なお、当該事実のみで、最低生活保障である生活保護が廃止にはならないちと存じます。
生活保護のケースワーカーは、貴女の自立を支援する役目も担っています。
堕胎した事実は覆すことはできませんが、ワーカーとともに自立生活を目指して、もちろん扶養されても構わないと思いますが、貴女とお子様方が健全な社会生活を営まれるよう願います。それもひとつの供養ではないでしょうか。
行政書士 ナガイ事務所 永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
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社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
回答日時:2011年3月21日(月) 17:25 JSTお礼のコメントを書く
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