相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/女性
はじめまして、現在、母子家庭で生活保護を受給しています。
子供が4人おり、まだ幼い子ばかりで、就職先もなく、元夫がうつ病の為、養育費はもらえず、
生活保護をうけることになりました。
3ヶ月前に離婚し、色々相談している方と一度だけ関係があり、妊娠していることがわかりました。
申請中に、国民健康保険で2回受診し、3月に中絶手術をしました。
生活保護担当者のかたに、決定が決まったと報告された時に、「申請中にかかった医療費は、返還しますので、病院、金額はわかるので・・」と言われ、申告しませんでした。
中絶手術したことは、役所には分からなくても、国民健康保険で2回受診したので、妊娠したことがわかるのでは・・と思い悩んでいます。
軽率な行動で、妊娠をし、中絶までしてしまったことを深く反省しています。
赤ちゃんにも、かわいそうなことをしてしまいました・・
もう妊娠した相手の方とは会っていません。
妊娠がわかった時点で、生活保護が打ち切りになるのでしょうか?
今は自立に向けて頑張っていこうとおもった矢先の事で、とても悩んでいます。
どうしても生活保護がなくなると、子供達を養うことができなくなります。
お力をお貸し下さい・・宜しくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2011年3月16日(水) 01:09 JST | 閲覧件数: 6,224
基本的に生活保護の受給は最近は難しくなっています。
とは言え、妊娠したからと生活保護の打ち切りはないと思いますが
そう言う、ある意味、協力者的な方がいれば
その方と再婚でもすると言うのであれば
いろいろ調査されるかもしれませんが
現状、その方と別れているのであれば
問題ないのかもしれません。
生活保護の問題は、基本的にはお役所の判断になるので
当事務所の方での判断は、申し訳ございませんが出来かねることなのです。
お役所の方に確認されるのが一番良いと思いますよ。
ただ、元ご主人から養育費をもらうとその分差し引かれることもあります。
生活保護だと、民生委員の方とかの地区の担当者がいらっしゃると思いますので
そちらにご相談されるのが良いと思います。
お力になれず誠に申し訳ございません。
回答日時:2011年3月16日(水) 12:41 JSTお礼のコメントを書く
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