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遺産相続後のトラブル

ご相談者:60代/女性

はじめまして。相談にのっていただきたく、メールさせてもらいました。

父が2004年3月に亡くなり、遺言書が出てきました。
兄弟は私を含めて4人になります。
その遺言書に基づき、2006年12月に家庭裁判所にて皆で合意しました。
(長男:土地、長女(私):土地+現金、次女:土地、三女:現金)

2009年7月に現金が振り込まれ、遺産相続は終わったと思っていたのですが
つい先日、三女が長女である私に、「(長女の私に)分けられた現金は私のものになるはずだった。
納得できない」と言ってきました。
三女によると、父が生前「現金はすべて三女に渡す」と言っていたとのこと。
もちろんその話を私は知りませんでした。
(実際、父がそのように言ったのかも今となってはわかりません)

三女はお金をくれないのであれば家庭裁判所に行き、異議申し立てをすると言っているのですが
そのようなことは可能なのでしょうか。

また、父の面倒を見ていたのはほぼ私であったため、次女と三女は父に取り入るために
面倒を見ていたのだろう、とか、遺言書を無理やり私が書かせたなどと身に覚えのないことで
私を罵ります。私は精神的にかなり参ってしまい、寝込むほどです。

今後の話し合いは出来れば、代理の方に行ってもらいたいと考えていますが
そのような場合は弁護士の方などにお願いしたほうがいいのでしょうか?

誰に相談したら良いのかわからずに先生に相談のメールを出させてもらいました。
よろしくお願いいたします。

60代/女性 | 日付:2011年2月 2日(水) 18:36 JST | 閲覧件数: 3,199

「三女」に裁判上の手続してもらえばよいでしょう

松下 豊太郎

法的な遺産相続後に異議ある場合は次の2つのケースがあります。
(1)遺産分割協議の請求
被相続人が死亡した後、遺産を長男が独り占めしているが、遺産分割の話合いはまったくなされていないような場合に、これをあらためさせて適正な遺産分割を求めたいというような場合です。
この場合には、遺産分割の協議を他の全相続人に求めることになります。家庭裁判所の調停を利用するとよいでしょう。これには被相続人の死亡後の期間の制限はありません。

(2)相続回復の請求
a.遺産分割について、遺産分割協議書が作成されていたり、家庭裁判所の調停や審判の手続で決定されている場合には、相続人全員がこの手続に加わっているはずです。したがって、原則として、これに対して異議を唱えることはできません。

b.しかし、自分だけを排除して秘密裡に協議されて遺産が分割されてしまったり、隠し子のように相続人であることが不明なまま分割された場合などは、その人が自分の相続権が侵害されたと知った時から5年間は相続回復の請求ができます。

ご相談ケースは(2)a.にあたると思われます。
当事者間で話し合って解決できるとは考えられません。「三女」に裁判手続をしてくださいと投げ返してはいかがでしょうか・・。
実際に遺言に基づく相続手続の有効性を争うに足りる証拠を固めるのは容易ではないと考えます。

なお、当事者に代わって相手と交渉することは弁護士でないとできません。

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回答日時:2011年2月 3日(木) 10:30 JSTお礼のコメントを書く

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