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姉の保険受取人について。

ご相談者:40代/女性

主人の姉がひき逃げされ意識不明の重体です。脳挫傷の為助かっても植物人間の可能性があるとの診断です。姉は独身で現在15歳になる兄(蒸発中)の子供を幼い時から養育していました。今年の8月の誕生日が来たら養子の申請をする予定だったようです。兄は姉に養育費を払うどころか借金、犯罪(前科あり)等で迷惑ばかり掛けていたようです。姉はわずかですが保険に入っていました。もしものことがあった場合兄と主人に保険金が支払われると思います。姉の気がかりは実子同然に育ててきた子供のことだと思います。何とか兄ではなく子供に少しでも残せないものでしょうか?

40代/女性 | 日付:2008年7月27日(日) 01:50 JST | 閲覧件数: 1,263

保険の受取人が誰になっているか調べて下さい。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
ご質問の件ですが、保険金の受取人が相続人になるとは限りません。
生命保険金が被保険者(姉)の相続人の遺産になるかどうかは、保険金の受取人として誰が指定されているかで結論が異なります。

まずはお姉様が保険の受取人を誰に指定しているかを調べて下さい。契約者であるお姉様が被保険者でかつ保険金の受取人と指定している場合は、自己のために生命保険契約をしたものと看做され。保険金の請求権は遺産の中に組み込まれます。また、お姉様が特定の人(例えば兄の子供)を保険金受取人と指定している場合は、他人のために保険契約を締結したものと看做され、相続財産となりません。この場合は、指定された人に保険金請求権があります。

回答日時:2008年7月28日(月) 10:12 JSTお礼のコメントを書く

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