相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/女性
とある動画投稿サイトの掲示板でソフトバンクの社長のドコモを超える発言の事で「超えられなかったら切腹だな○○○(社長の氏名)」と書き込みました。そして誰かがソフトバンクの広報にメールしたそうです、インターネット掲示板を甘くみていました。単なる冗談だったのですが私の勉強不足と言葉を選ばなかったのが原因です。ソフトバンクの社長に恨みはないし、反省も後悔もしています。謝罪メールもサイトに送信しました。これは名誉毀損罪になるのでしょうか、親にはまだこのことを話していません。今はネットでの発言に気をつけていますが名誉毀損罪に当たる発言は具体的にどのようなものなんですか?。話は変わりますが起訴されて実刑判決を受けた時、人と話すのが苦手な私が刑務所で上手くやっていけるか不安です。小中学生の頃いじめを受けていて他人を信じられなくなりました。将来が怖いです。
20代/女性 | 日付:2010年12月 1日(水) 17:25 JST | 閲覧件数: 2,166
ご相談の「名誉毀損罪」は親告罪といって、被害者が刑事告訴しなければ、刑事事件として成立しません。また親告罪は、被害者がその事実を知ったときから6ヶ月過ぎると告訴ができなくなります。
掲示板等での匿名性から、軽率な書き込みをしてしまうケースは数多く、人体生命にかかわる事案など特に悪質なものは、刑事告訴されることもあります。
ご相談のケースは、実際に刑事告訴に踏み切り、検察官が起訴の決定をする可能性はきわめて小さいと考えます。
今後は、安易な、軽率な言動にならないよう、自信を律し、胸を張って人生を過ごされるよう期待します。
なお、万一刑事告訴の事態に至ったときは、法テラスを活用し弁護士に依頼することをお勧めします。
回答日時:2010年12月11日(土) 17:54 JSTお礼のコメントを書く
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