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代襲相続について

ご相談者:50代/女性

加藤先生よろしくお願いいたします。
離婚した実娘が子連れで実姉(独身)と養子縁組しましたが、数年前亡くなりました。実娘の子ども達は私の実の孫でもありますが、成人し現在も実姉と同居しています。孫達は養子縁組する以前に生まれていましたが、養子縁組した際に親子ともども同じ(私の実家)姓を名乗っております。
実姉と私には以下のような兄弟がおりますが、養子にだした実娘が亡くなってしまった現在、実姉に万が一のことが起こった場合、相続がどうなるのかが心配です。教えていただきたくお願いいたします
長女=実姉は独身のため実家の姓を名乗っています。 
長男、配偶者とも故人、ひとり娘が存命で実姉と同じ姓を名乗っています。
次女=私は嫁ぎ先の姓を名乗っています。配偶者は故人、亡くなった実娘のほかに子ども2人がいます。
次男=父の弟の子で養子です。私たち年長の兄姉妹とは従姉妹になりますが養子なので実姉と同じ姓を名乗っております。配偶者は故人、2人の子どもがいます。
また、実娘の子どもたち=孫たちが実姉の全ての財産を相続する為には遺言書を作成してもらうのが一番
良い方法なのでしょうか?

50代/女性 | 日付:2010年11月11日(木) 12:41 JST | 閲覧件数: 2,920

遺言の作成が最良の方法です。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
質問者の実子(娘)が質問者の実姉と養子縁組をされたこと。養子縁組時点で実子(娘)に子供がいたこと。その子(質問者の孫)が実姉と同居されているという認識でよろしいですね。

質問者のご両親がすでにお亡くなりであれば、実姉が亡くなれば兄弟相続となり、質問者の孫は相続人となりません。
実姉が同居されている実子(娘)の子(質問者の孫)に相続財産を譲る(遺贈)ためには、ご質問のとおり実姉が遺言を作成されるのが最良の方法です。兄弟相続については相続人に遺留分はありません。
また、名乗っている姓と相続とは直接リンクする話ではありません。

遺言には自筆証書、公正証書、秘密証書遺言がありますが、できれば公証役場において公正証書遺言を作成されることをお勧めします。一度公証役場あるいは法律実務家に相談してください。

回答日時:2010年11月12日(金) 12:19 JST

お忙しい中ありがとうございました。養子の子(養子縁組前に生まれた)には相続権がないことがハッキリとわかってよかったです。今後のことを家族で話し合ってゆこうと思います。

| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-11-12 |

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