相談&回答 |
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回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:40代/女性
高2と中3の子を持つ主婦です
メル友にまだ会ってもいないのに
車を買ったら会いに行くから
お金をかしてくれといわれ
馬鹿な私は 40万振り込んでしまいました
それから一度あったのです
とても良い人に感じたのですが
彼は以前女性に騙され1000万盗られたようで
もう誰も信じないといってました
9月から月一万でいいから返す約束ですが
仕事が忙しい
彼女ができた
彼女と暮らす
といい メールしても ウザイという返信ばかりで
もう嫌いになったようです
早い話 お金は返ってこないと思います
そのための態度だと思いますが
なんとか お金を返すような言いかた
方法があれば知りたいのですが・・・
40代/女性 | 日付:2010年8月27日(金) 10:38 JST | 閲覧件数: 1,477
永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。
専門家ではございませんので、参考までにお読みください。
金銭消費貸借は、何よりも「借用書」の存在が重要です。
これについて公正証書として作成することが最も有効な手段です。
これがない場合も、音声や映像により借用の事実を認識できる証言が有効になります。
こちらも備えていない場合は、回収は困難もしくは不可能であるかと存じます。
おそらく事を荒立てたくないことだと存じます。
しかし、この男性はいわゆる「常習犯」かもしれません。
警察へ被害届けを出すなどをすれば、貴女の溜飲は下がるかもしれません。
ただ、資産が残るかどうかはわかりません。
警察への通報と引き換えに、借用書を書くように交渉することも手段でございますが、このような交渉は難航する可能性も大きいようです。
また、相手方の親族や仕事上の関係者に対して上記の通報をほのめかし、金銭の返還を迫るという荒っぽいやり方もあるようです。
いずれにしても性質の悪い相手のようです。
貴女ご自身の油断という過失もございます。
正当な方法では、過失相殺もあり得るかと思います。
当該サイトの探偵の先生方へのご相談もお勧め申し上げます。
ご不明な点などがございましたら、下記までご連絡賜りますようお願い申し上げます。
行政書士 ナガイ事務所 永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
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社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
回答日時:2010年8月31日(火) 19:46 JSTお礼のコメントを書く
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