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弁護士が出来る範囲

ご相談者:30代/女性

はじめて相談させて頂きます。うちの旦那さんが旦那様の友達である弁護士に私名義で借りている携帯電話の着信着暦を依頼したようですが、私は一度もそんなこと了承しておりません。
これは法的に許されるものなのでしょうか??
旦那様は弁護士だから何でもできるんだと言い張っていますが、勝手に人の携帯履歴を見ることは可能なのでしょうか??

30代/女性 | 日付:2010年6月10日(木) 15:37 JST | 閲覧件数: 7,247

自由に他人の個人情報を取得する権限を、弁護士は持ちませんが・・

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります

○事実確認
(1)弁護士の法的権限については、弁護私法などに規定されています
(2)弁護士法23条の2[弁護士照会制度]という定めがあります。これは「弁護士が,弁護士会を通じて,公私の団体に照会を行い,裁判等の証拠や資料,強制執行の為の情報を収集する制度」です。
(3)しかし、この制度を利用するためには、依頼を受けた職務上必要だとする「正当な理由」が必要です。たとえば個人的な興味といったように「正当な理由なく」、他人の個人情報を取得しようとすれば不正・不当となります。
(4)照会制度の悪用があれば、被害者は、その不正・不当を立証して、弁護士会に懲戒請求をすることもできます。

○現状分析
(1)ご主人から、離婚手続の業務依頼を受けた弁護士が、不貞行為調査の一つとして携帯履歴を照会することは可能な場合もあります。
(2)しかし、ご相談のケースのように、友人に頼まれ、実際に、弁護士会で厳格なチェックを受ける「弁護士照会制度」安易な利用をすることは考えにくいです。

なお、私は行政書士ですから、弁護士制度の具体的な運用についてタッチする立場にはありません。したがって、ご相談のケースについて断定することはできません。ご理解ください。

より詳しいことは、最寄りの弁護士会にお問合せされるようおすすめします
 東京弁護士会03-3581-2201 http://www.toben.or.jp/
第一東京弁護士会 03-3595-8585 http://www.ichiben.or.jp/
第二東京弁護士会 03-3581-2255 http://niben.jp/

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回答日時:2010年6月11日(金) 13:09 JST

お忙しい時間を割いていただきまして誠にありがとうございました。
参考になります。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-06-11 |

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