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遺産相続放棄について

ご相談者:30代/女性

亡くなった父親の遺産相続権は自動的に発生してしまうのでしょうか?放棄をしたい場合はどのような手続きが必要なのですか?

30代/女性 | 日付:2010年5月24日(月) 23:47 JST | 閲覧件数: 13,683

死亡後3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄手続が必要です。

松下 豊太郎

○事実確認
(1)「死亡により相続が開始する」とわが国民法に定めがあります。
(2)死亡した方の個別の事情にかかわらず、一律の扱いとなります。
(3)死亡後(死亡を知った時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続の放棄の申述」手続をすれば法的に、相続人でなかった扱いになります。

○現状分析と具体的対処
(1)相続放棄手続の実務は、家庭裁判所に申立て書、記載例などがあります。
家庭裁判所窓口で、必要書類や記入方法については無料でアドバイスしてもらえます。
(2)裁判所のwebサイトからも書式や記載例をダウンロードできますし、郵送による提出もできます。

参考 裁判所のwebサイト
http://www.courts.go.jp/
家事事件 相続の放棄の申述
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

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回答日時:2010年5月25日(火) 14:39 JST

お忙しい中ご回答ありがとうございました。添付していただいたwebサイトも併せて参考にさせていただきます。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-05-25 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


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