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事業所得と給与所得について

ご相談者:40代/女性

はじめまして、よろしくお願い致します。

現在夫の扶養内で、派遣社員として週に1日ないし2日勤務し、昨年の年収入は75万円でした。
併せて、来年から別の仕事を、個人事業主として働く予定があります。

①主人の扶養内で働く場合を教えて下さい。

給与収入75万円-控除額65万円=給与所得10万円

例えば、事業収入105万円-必要経費12万円-青色申告特別控除65万円=事業所得28万円

合計所得38万円ですと、今と変わらず扶養控除内になるのでしょうか?

②健康保険・国民年金・住民税等はどうなりますか?
収入が130万円を超えると扶養や、社会保険も夫から抜けなければならないと聞いていますが、上記の所得と収入では違うのでしょうか?
どうも混乱してわかりません。

③青色申告ができる要件として、事業規模がありますが、出張インストラクターで会場に出向くのは要件にあてはまるのでしょうか? 又65万円の控除も可能でしょうか? B/S・ P/L添付は、理解しています。


ご回答お願いします。

40代/女性 | 日付:2010年5月24日(月) 00:35 JST | 閲覧件数: 8,075

青色申告+扶養控除について

鉢須 祐子

ご返答が遅れてしまい、申し訳ございません。

①青色申告(複式)の場合、控除額は65万円ですが、給与所得は対象にはなりません。
事業収入に対して適用されます。

②所得は所得税を計算する時の金額で、収入は純粋に自分が給与・事業収入として受け取ったお金のことを指します。
”収入が130万円を超えると・・・”というのは、お給料の目安として130万円を超えた場合、所得に引きなおして考えた時に社会保険が適用されなくなりますよ、という意味になります。

③要件に当てはまると思われます。
65万円の控除は、複式簿記式での申告の場合に適用されます。事業内容に関係なく、適用される帳簿をつけていれば大丈夫です。


以上、参考になれば幸いです。
今後の事業のご発展をお祈り申し上げます。

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回答日時:2010年6月 9日(水) 08:36 JST

回答ありがとうございました。
よく検討して働きたいと思います。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2010-06-09 |

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