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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:20代/女性
私が主催したパーティーで、誰かがトイレのドアを殴ったのか、穴が開いていました・・・
会場を借りたレストランから
犯人が見つからない場合は幹事サンで弁償してください。
と言われました・・・
会場を借りる際、店の備品などを壊した場合は弁償してください。
などと書かれた契約書はなく、サインもしていません。
口頭でも、そのような注意はされていなかったため、なんで弁償しなければいけないのか疑問でした。
結局犯人はみつからないのですが、幹事である私がドアを弁償する義務があるのでしょうか?
また、弁償するとしても、ドアノブや、カギなど、壊れていない部分も取り換えたら、その金額も私が払わなければいけないのでしょうか??
弁償したとしても、ドアの板の部分の値段だけ払えばいいのでは??
ちなみに、パーティーは、100人くらいでほとんどが私の知り合いですが、店の客もパーティーに参加していました。
お願いです。困っていますので、相談に乗ってください…
20代/女性 | 日付:2010年2月25日(木) 18:58 JST | 閲覧件数: 2,975
行政書士の加藤です。
契約云々以前の問題です。会場を借りた場合の責任は当然生じます。
犯人が見つからなければ一旦弁償のうえ、犯人が分かった段階でその方に求償権を行使するかたちになります。また、弁償金額に疑義があれば複数の業者に見積もりを依頼する方法もあります。
パーティーの参加者が質問者の知り合いということであれば、今回の件について説明をし、参加者からカンパをつのることもできるのではないですか。
回答日時:2010年3月 1日(月) 20:04 JSTお礼のコメントを書く
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