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逆縁の家庭トラブル

ご相談者:50代/女性

 松下先生はじめまして。
実は2か月前に、癌で96歳の舅と86歳になる要介護の姑と20歳になる長男と25歳の障害者の娘と私を残して死んでしまった夫をもつ嫁の立場の事で、相談させていただきます。
 主人の死後になって解ったことですが、私たちが舅や姑と結婚して以来30年間住んでいる土地や家屋敷はすべて、舅の名義でありました。
 私としましては長男の名義にしてほしいと思い、舅に遺言書を書いてほしくてその手続きを、している地中
主人の姉である、他家に嫁いでいる小姑に怒鳴りこんで来られまして。
 「自分に断りもなしに勝手に舅に遺言を書かせることは、絶対にさせない。」そんな事をしたら裁判に訴える家の跡取りである主人が死んで、その同居している舅の家屋敷から、出ていけ毎日と毎日攻め立てられて困っております。
 逆縁で家土地財産が舅のもので、その舅も遺言書を書く気がない場合は、私は家から出ていかなければならないのでしょうか、ちなみにその舅と姑のもらっている年金は小姑がさい配して同居している、嫁の私の自由にさせない上介護は私たちにさせて、私からは生活費をとりたてて、年金の采配を私に一切させてくれません。
 家を出て行ったほうがよほど気が楽なような気もしますが、長男と障害を持つ娘は家から出て行きたくないと言っておりますし、私もこの子らが気がかりですし、台所の改築は私が資金を出してもおります。
 私は小姑に裁判にかけられて、家から追い出されてしまうのかとても不安です。

50代/女性 | 日付:2010年2月21日(日) 09:35 JST | 閲覧件数: 5,765

お舅さん存命中は、静観されるようおすすめします

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理すると次のようになります。

○事実確認
(1)お舅さんが、本人名義の財産を存命中に処分する、遺言書に死後の配分を残すことは自由です。誰かに相談したり、誰かの承諾が必要ということはありません。

(2)現状で、お舅さんが死亡した場合、民法の定めでは、姑さんがご存命なら、姑さん1/2、子(ご主人の兄弟姉妹)が1/2を均等に分けることになります。死去されたご主人の相続分はそのお子様二人が代襲相続することになります。

(3)相談者さんは「いわゆる嫁の悲劇」の立場で、相続権はありません。

○現状分析
(1)お舅さんが遺言書を書く場合、最寄の行政書士に相談し公正役場で公正証書遺言とされるようおすすめします。最終的に公証人(裁判官等を30年以上経験した法律家から法務大臣が委嘱)が本人の意思確認をして作成します。したがって、誰かに無理やり書かされたといったトラブル防止となります。

(2)現在のお舅さん名義の住居で相談者さんの居住権について
ご主人死亡後、相談者さんが「姻戚関係終了届」を役所に出せば、婚姻により生じたご主人の親族との姻族を切ることができます。しかし、この届けを出さなければ、ご主人生存中同様に、同居親族のままです。
また、現況はお舅さん名義の住居であり、小姑には「追い出し」権限はありません。

(3)お舅さん死亡後の相談者さんの居住権について
・法定相続どおりの相続手続きをした場合、相談者さんの2人のお子様には代襲相続が生じますから住居についても共有者持分があります。したがって、共有者であるお子様2人の承諾に基づき居住(共有物を利用する)ことが可能と思われます。

・住居はすべて小姑に相続させるという遺言書があった場合で、かつ遺留分侵害がないケースを想定すると、小姑は、最終的に裁判で「相談者さんに対する立ち退き請求を認める」判決を得た時に「追い出し」が可能となります。

○対応策
上記のように相談者さんがご心配されている「追い出し」は、簡単にはできません。
特にお舅さん存命中はその財産について、相談者さんは静観されるようおすすめします。
また、相続が発生した時に、遺産分割協議で二人のお子様に「納得できる内容」でなければ承諾しないようアドバイスされるという立場で表面に出ないのが良いでしょう。

以上相談文を法的視点で分析した回答であり、不十分な点はご容赦ください。

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回答日時:2010年2月21日(日) 15:18 JST

松下先生
 真にありがとうございました。
これで少しは、気が楽になりました。
また、困ったことがおきたら、相談にのっていただきたいと思います。

| 50代/女性 | コメント投稿日:2010-02-21 |

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