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金銭回収

ご相談者:40代/男性

お世話になります。
実兄に10年ほど前から貸したお金があります。
当時、兄自信自己破産寸前までの借金苦になっており、結果実家(兄名義)が競売にかけられる状況になりました。
家を失った後は兄とは別居し、別居後4~5年は時折会う事もあったのですが、
ここ4~5年は往信普通です。(居住所は分っています)

10年前当時、度重なる嘘にだまされ貸した金は都度2万、3万。。。。。。
また、支払い代金の立替や私名義のクレジットカード(嘘にだまされ私自信が作成)で借りたお金の返済金が積み重なり立て替えた金額は約100万円になります。

借用書はありません。
手書きの自分で記載したノートに出納一覧は日付(年度と月まで)記載で残っています。
(貸したお金の要綱も記入あり)

話し合いをしたところでこの5年の往信普通を考えれば答えが見えていますし、
私に対して事を言いくるめようと話が進むのがこれまでなので、出来れば直接対応しないで
法的に返済を早急に全額可能にしたく考えています。何か良い方法はありますか?
また、借用金控えがメモ程度の出納記述でも大丈夫でしょうか?

40代/男性 | 日付:2010年1月13日(水) 18:44 JST | 閲覧件数: 3,905

金銭貸借の事実をどう立証するかがポイント

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
○事実確認
(1)金銭貸借は口頭の約束でも当事者間ではもちろん有効です。しかし、借主が「金銭貸借の事実」を否定した場合、貸主が貸借の事実を証明できないと、貸金返済請求する根拠がないことになります。
(2)貸主側のメモだけでは、裁判上の証拠力としては弱いと思われます。
(3)相談者さん名義のクレジットカードの借入れは、相談者さんとクレジット会社間では相談者さんに支払い義務があります。

○消滅時効との関係
(1)個人間の金銭貸借は、返済期限の定めがない場合、貸金時点から10年、期限の定めがある場合その期限時点から10年で、返済請求権が消滅時効にかかります。
(2)消滅時効にかかっても、借主が「時効により返済義務はない」と貸主の請求に対し主張しなければ、その効力を生じないとの定めもあります。

○当面の選択肢
(1)お兄様に配達証明付き内容証明郵便で「請求」をしてみるようおすすめします。
(2)お兄様から「借金を認めるような」手紙など文書回答があれば、金銭貸借の事実証明となります。また、電話なら「録音」、メールなら「保存」すれば、文書に比べると証拠力は弱いですが、相談者さんの手元メモの補強材料になります。
(3)直接、お兄様に現在相談者さんに○○円の返済義務がある旨の確認書に署名押印させられれば、強力な証拠となります。

○法的対応策
(1)お兄様の住所地の簡易裁判所に「支払い督促」を申し立てる選択肢があります。この場合、特に証拠書類がなくても申し立て可能です。また、郵送でも可能です。
なお、お兄様が異議申し立てしなければ、差押さえなどの強制執行が可能となり、異議申し立てすれば民事裁判に移行することになります。
(2)直接、民事裁判を起こす選択肢がありますが、この場合は、返金請求権の根拠となる金銭貸借の立証が必要です。

○司法の限界
(1)「○○円を支払え」という判決が出ても、裁判所は集金してくれません。お兄様に支払能力がなければ、実際に取り立てができないということになります。
(2)お兄様の預金口座、サラリーマンなら勤務先、不動産所有の有無など差押さえの対象となるものを事前につかんでおくことも必要です。
(3)「ない袖はふれない」が一番強いという、悲しい実態があることも現実です。

○具体的対処
書籍やweb検索で、ご自身で対応もできなくはないですが、法律家に有料相談されるようおすすめします。なお、裁判上の手続きは弁護士・司法書士の領域です。

このプロに有料相談

回答日時:2010年1月15日(金) 14:34 JST

この度は、早々の返信をありがとうございます。
具体的な対応案や一般的な取り決め事項など詳しくご教示頂き感謝致します。
自分でももう少し考えて、対処法を模索していきたいと考えます。
ありがとうございました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2010-01-15 |

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