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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/男性
はじめまして、民間病医に勤務する常勤の男性医師です。2010年3月の退職を希望していますが、最近は勤務医の確保が難しいためか慰留が激しいうえに、医局長からは医局の他の医師が大変なことになる、代替の医師を確保してから退職するべきだなどとおどかされています。
事務方には一応辞意を伝えていますが文書は提出していません。院長が女性でヒステリックです。事務は退職には院長の許可が必要であると言っています。本当にそうなのでしょうか。被雇用者は医師とはいえ一定期間前に退職の意思をつうこくすれば問題ないと思うのですが。私は今後どのような行動をとるべきでしょうか。後任の医師を連れてきたりするつもりは毛頭ありません。どうぞご教示よろしくお願いします。追記:退職のさいには次にいく病院名など情報を伝えないと辞めれないのでしょうか。医療の世界は思った以上に狭いためにそれはしたくないのですが。
30代/男性 | 日付:2009年12月31日(木) 21:07 JST | 閲覧件数: 2,330
行政書士の加藤です。
退職届の効力は、原則として労働者が使用者に退職を願い出て2週間後から発生します。(民法627条)
この2週間の期間というのは、労働者が使用者に対し退職の予告する義務を負った期間であり、労働者は退職届の提出から2週間経てば退職できます。ただし、あくまでこれは原則であり、各企業、法人等では就業規則で30日前までに退職届を提出すること、というように規定される例があります。これを合意退職と一般的に呼んでいます。
まず、就業規則をご確認ください。病院にとっても代替の医師確保という問題もありますので、質問者の方が退職届を提出し退職の意思表示をする必要があります。
尚、退職届提出の際に、次の職場を明示する必要はありません。
回答日時:2010年1月 7日(木) 10:14 JSTお礼のコメントを書く
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