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慰謝料について

ご相談者:30代/男性

現在私は、性交渉のあった女性の父親から慰謝料を求められています。
その女性とは合意の上でのことだと思っていましたが、その女性が性交渉のあった翌日に自殺未遂を起こし、強要されたと言っています。その女性の父親から、慰謝料を払えと言われ期日内に納得のいく金額を提示しなければ、刑事訴訟にすると言われました。
父親との面会の前に、知人に促され本意ではありませんが謝罪の手紙を渡しています。これは、強要を認めたことになるのでしょうか?
私は、絶対に強要しておりませんが慰謝料を支払なければならないのでしょうか?また、払えないなら親に払ってもらえと言われたのですが、親が支払う義務があるのでしょうか?

期日が迫っているうえに、相談できる弁護士がなかなか見つからず、どうしてよいのか分かりません。
面会時に脅迫じみたことも言われているので、期日が過ぎれば何をされるか分からないので怖いです。
具体的な内容を記述していないので、判断が難しいかと思いますが、宜しくお願い致します。

30代/男性 | 日付:2009年11月22日(日) 02:38 JST | 閲覧件数: 2,601

法テラスのご利用をおすすめします

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。
法的視点でご相談文を整理すると次のようになります。
(1)事実確認
・相手女性が未成年者であれば、親権者=法定代理人として父親に慰謝料請求権がありますが、成人であれば父親には請求権がありません。単に娘の意思を伝えるメッセンジャーという立場です。
・「性交渉のあった女性」という表現は、いわゆる恋愛関係にあったのではなく、「性交渉」目的の出会いでしょうか
・相談者さんが「合意があった」ことを証明する客観的資料、証拠が準備できるかどうか
・相手女性が「自殺未遂」を起す原因となったことが、性交渉自体なのか、その途中の一定の行為なのか
・権利があっても、それを脅しに使ったり濫用すれば、不法行為となります。

(2)現状分析
娘が自殺未遂を起し、その原因が相談者さんと知った父親の「娘かわいさ」から生じた、行為だろうと推測できます。
法的視点で(1)の事実関係を争うの選択肢(最終的に刑事裁判で無罪を主張する)、あえて事実関係を争わず示談を目指す選択肢があります。

(3)対処法
ご相談のケースは、無料公開相談の限界を超えていると思われます。
また、法的視点と感情のうっ憤の爆発は別もので、これを混同すると話合いは成立しません。これらを総合的に代理人として交渉するのが「弁護士」の仕事になります。
法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/ 宮崎地方事務所に連絡され、弁護士の紹介を受けるなどの対処をされるようおすすめします。

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回答日時:2009年11月22日(日) 13:17 JST

早速ご返事をいただき有難うございます。的確な助言をいただき誠に感謝致します。

成人であれば、親には慰謝料請求権はないのですね。法律に無知な私には、本当に貴重な情報です。
ご相談させていただくまで、非常に動揺しておりどうしてよいのか分かりませんでしたが、今回助言をいただいたことによって、少し気持ちが落ち着きました。

相手の女性は20代の友人で彼氏もいます。女性と私の共通の知人の話によると、本人は金銭を要求することもなく、ただそっとしておいてほしいと話してるそうですが、父親と父親の弟といわれる方が話合いに同席し、二人で交互に私を責め私に強要したことを認めさせるような発言をし、11/24までに慰謝料額を提示するよう求められました。
 弁護士の方を何名かあたりましたが、連休前後ということもあり、期日までに相談できる方がいらっしゃらず、松下様にご相談させていただきました。
知人の紹介で、弁護士の方とお会いすることになってはいるのですが、それが11/27ですので期日を過ぎてしまいます。相手はかなり逆上されているので、期日を過ぎるとどうなるか分かりません。
そのことにつきまして、またご相談させて頂きたく、有料相談にて質問させていただきます。
この度は、誠にありがとうございました。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-11-22 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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