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親権(監護権) 財産分与について

ご相談者:30代/女性

38歳女性会社員です。44歳の主人(自営業)と8歳の長男との3人暮らしです。
現在3回の離婚調停を行いましたが、なかなかつめられず疲弊しております。
ご意見をいただきたく投稿してみました。

(親権・監護権について)
私は家事全般を致しておりますが、日曜日以外ほとんど休日がなく、通勤をあわせ8:00am~19:30pmまで
家に不在です。離婚後は私は実家に戻る予定で、実家は子供の学校にも近く(通学時間が約半分)、両親とも健在(60代前半)で運転免許等も所持しておりますので、学校からの緊急呼び出し(お迎え)にも対応できます。経済的には裕福で私たち親子の生活スペースも十分にあります。
一方主人は家で店舗をしておりますので終日家におり、子供との接点がかなり多いです。習い事の送り迎えをします。但し、家事は一切といえるほどいたしません。義母に頼るつもりだと思いますが、義母は70歳前半で足が悪く、義母の家から我が家までは所要時間1時間です。義母も義姉も離婚しております。

最初主人は親権を主張しておりましたので、私は監護権を請求しようと思い、以下の案を調停に出しました。
日(夕食後)~金(朝 登校するまで) 私と暮らす(衣食住、教育は私が担当)
(下校後)~日(夕食まで) 主人と暮らす
すると主人は自分も親権はいらないので、私の主張と同じものを主張すると言い出しました。
確かにかなりの親ばかで子供と暮らしたい(子供もお父さんが好き)気持ちはわかりますが、家事も一切していない状況で仕事もあまりうまくいっておらず、どのように暮らしていく計画なのかわかりかねます。
また、長男は5年生(再来年の4月)から学校給食がなくなり、お弁当持参になるそうです。
どのように思われますか?

(財産分与)
私は6年間会社員をしており年収550万ほどです。給与は生活費に入れず自分の小遣い分以外は長男の将来の学費用に貯蓄しております。現在まで購入したものは車(100万)、歯科治療費(100万)、生命保険などで貯蓄としては300万ほど(長男名義)です。
一方主人は年収は不明で、毎月家計として34万円を入れております。食費、住宅ローン(13万)、教育費(8万)で不足分は私の給与から使用しております。2年前に義父の連帯保証のため、自己破産しております。家計の貯蓄はありませんし、動産などもとくにありません。
現在の住居は2年前に私名義で購入(5400万円)しました。家計の貯蓄100万円と私の祖父の遺産400万円を頭金にして、4900万円の住宅ローンも私名義でくみました(実父が保証人)。

私は不動産自体に執着はありませんので、主人が名義でローンを組めるのであれば400万円の頭金を返金してくれれば財産分与という形で土地家屋を譲るといっております。財産分与としてはこれで十分だと思っておりますが、私が貯蓄している子供名義の貯金も分与の対象になるのでしょうか?
なお、自己破産した主人が借入できるかは?ですが、いとこが上場企業の代表取締役をしており、保証人になってくれるそうです。それでもできないような気がしますが・・・

30代/女性 | 日付:2009年11月 2日(月) 14:41 JST | 閲覧件数: 3,202

現在調停中とのことで、私の業務の範囲外となりますので、ご参考までに

渡辺 春美

はじめまして、行政書士の渡辺と申します。
現在調停中とのことで、私の業務の範囲外となりますので、ご参考までに。
調停は必ずしも従わなければいけないものではないので、折り合いがつかなければ、裁判となります。また、調停は調停中でも取り下げることもできます。

まず財産分与の対象財産についてですが、以下の通りとなります。
1.住宅ローンの頭金は本来ご相談者様の特有財産ですので、対象財産とはならないものです。
仮に、これを財産分与の対象財産に含めた場合は夫婦の共有財産の形成に寄与した金額として考慮して算定することとなります。
2.名義預金はお子様が形成した財産や相続等で受取った独自の財産ではありませんので、夫婦の共有財産となり、対象財産となります。
3.ご自宅につきましては、不動産の時価からローン残高を差し引いた額を対象財産と考えます。

相談者様の場合は共働きですので、通常は等分財産を分けることになります。ご主人様と相談者様には家計負担に極端な差がないと仮定すれば、等分の主張は原則通りと言えます。

ご主人様はローンを付け替えされるようですが、相談者様はご無理ではないかとお考えですね。
金融機関の審査で決まることなので、借り入れの可否は申し上げられませんが、何か借り入れの方法をお考えなのかもしれませんね。
大切なことはご主人がローンを返済しているからと言ってローンの名義人を相談者様にしたまま、ご自宅をご主人様に所有権を移転してしまわないことです。

次に親権及び監護権についてですが、お子様の年齢や家庭環境から察しますにはご相談者様に有利でしょうが、最初に申し上げたとおり調停は裁判ではありませんから必ずしも従わなければいけないものではありません。双方の主張が変わらず折り合いがつかなければ、家庭裁判所での裁判となります。

それでは、無事お話し合いが進みますようにお祈り申し上げます。

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〒252-1135
神奈川県綾瀬市寺尾釜田2-17-12
渡辺春美行政書士事務所
行政書士 渡辺春美
TEL/FAX:0467-77-1574
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回答日時:2009年11月 4日(水) 21:40 JSTお礼のコメントを書く

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