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相続時精算課税について

ご相談者:50代/女性

母(84歳)が病気を患いお金を管理できなくなったので、財産を整理しようと思いました。
財産が現在把握しているところで貯金が1700万円あり、土地・家を母が健在中に相続すると、2500万円超える可能性があります。
相続時精算課税を申請すると2500万円超えると課税されると聞きました。
母が亡くなると、(父は他界している)私は兄弟がいないので、相続税は6000万円までかからない計算になります。計算では母から私が相続する相続財産は6000万円を超えません。
この場合、貯金だけを先に相続して、土地・家は母が亡くなってから相続した方が、節税になるのでしょうか?相続時精算課税を申請すると、相続を受けた金額を毎年申請していかなければならないのですか?
今年母の通帳から150万円私の通帳へ送金したのですが、相続時精算課税を申請しない場合、お金を今年中に40万円戻したら税金はかからないのでしょうか?
母の介護でお金がいるのですが、今は私が立て替えています、そういう場合のお金のやり取りも税金がかかるのですか?後見人制度を利用すれば、税金の申請は不要なのですか?
質問が多くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

50代/女性 | 日付:2009年8月23日(日) 04:31 JST | 閲覧件数: 897

栗原 邦夫

回答日時:2025年5月26日(月) 06:38 JSTお礼のコメントを書く

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