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親からの居住用財産の贈与 及び居住用財産の買い換え

ご相談者:40代/男性

現在親から無償で約5年2ヶ月借りている家があります。ゆくゆくは相続か、贈与受け、その土地で立て直す予定でしたが他に気に入った土地があり現在の土地・建物(時価1〜1.5千万円)を売却して土地と家屋の購入に充てたいと考えています。まだ、贈与も受けていないのですが、節税に際しどのようなことに気をつけたらよろしいでしょうか?素人考えですが、まず相続の精算時課税を利用し、贈与を受け売却する(3千万円)まで非課税(居住用財産売却の特例)、不足分は借入(約1〜2千万円)かなと思います。借り入れの事は特にわかりません。何か恩典がありますか?全般的に教えてください。

40代/男性 | 日付:2008年7月 5日(土) 23:14 JST | 閲覧件数: 1,641

親からの居住用財産の贈与 及び居住用財産の買い換え

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

ご質問について、
親御様は同居でしょうか。
同居でないと仮定してお答えさせていただきます。
あくまでも私一個人の見解ですので、
実際に実行される場合にはご自分でご確認等されますようお願い申し上げます。

1.親から子へ居住用の土地建物を贈与する→相続時精算課税制度を適用

  問題ないと考えます。

  相続時精算課税制度の適用を受けるためにはは一定の要件がございますので、
  国税庁のHPなどでご確認ください。
  また、贈与税の申告をすると同時に相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
  贈与税の申告の際、土地建物の評価が必要となります。

2.贈与を受けたご自宅を売却し、新しい居住用土地建物を購入する
  →居住用財産の3000万円控除の特例の適用を受ける

  こちらも問題ないと思われます。
  税額が0であっても確定申告にて譲渡所得の申告が必要となりますので
  ご留意ください。


3.購入資金の不足分は借入金等
  要件によっては住宅ローン減税が受けられるのではないでしょうか。

以上
ご参考にしていただければ幸いです。

                     巻幡直美税


  
  

回答日時:2008年7月 8日(火) 16:54 JSTお礼のコメントを書く

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