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我が家の亡祖父と隣の亡祖父との土地交換契約について。

ご相談者:40代/女性

はじめまして、どうぞよろしくお願い致します。
我が家の敷地と隣りのお宅の敷地が変に入り組んでおります。
昔、私の祖父の所に隣のおじいさんが『お金を貸して欲しい』ときたそうで、それでは入り組んだ分の土地を交換及び、譲ってもらうと言うことで・・・と、売買したそうです。双方の書いた書類もありますが正式に登記がされておりません。祖父も隣りのおじいさんも既に亡くなっており、我が家を建てる際についでに登記をしてしまおうと隣りのお宅に何度か伺ったのですが奥さんはおじいさんの娘にあたる方なので内容はわかっている様子ですが、私の父とお隣が不仲で、そのご主人が反対しているらしく話が進まず結局登記できないままになっています。お相手もそのままではいずれ困るでしょうし登記費用はこちらで支払いますと言っているのにどうも更にお金が欲しいようなのですが支払う必要があるのか、また亡くなった方同士の書類でどうにかできるのか教えて頂けますでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2008年6月28日(土) 01:48 JST | 閲覧件数: 1,266

祖父の生前の契約は有効です。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
契約事体は問題ないと思いますが、内容がどうなっているかですね。
土地の交換(一部?)及び売買(一部?)だと思いますが、質問者の相談内容からしておそらく土地の分筆登記及び境界の確定等ががその前提になると思います。まずは、司法書士に登記の相談をして下さい。司法書士は権利の登記が専門ですが、土地の分筆等の表示登記については土地家屋調査士が専門となります。お手元にある書類を司法書士に持参され、アドバイスをお願いしてみて下さい。お金については、祖父の代で代金の授受があり契約が終わっているなら支払の必要はありません。

回答日時:2008年6月28日(土) 09:57 JSTお礼のコメントを書く

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