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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/男性
52歳の男性です。
今年の3月、土地付きの屋敷を遺産として遺し、父が亡くなりました。
私には2人の姉と1人の弟がいるのですが、母は数年前に他界しているので、遺産の相続人は私を含めこの4人ということになります。
この家屋敷は私と父の共同出資で購入したもので、登記上は父の名義にしました。
その後、私がその敷地内に自宅を新築したときに、出資の見返りとして土地の半分を私の名義に書き換え、残りの栗林を父の名義にしました。
父の死後、私は父の住居を取り壊し、その跡地を私以外の姉弟が相続させ、私が栗林を相続するつもりでしたが、姉のひとりが廃屋同然になった父の住居を欲しがっていることがわかりました。
私としては廃屋同然になった家を残すことには賛成できませんし、住居は父名義なので勝手に取り壊すこともできません。
遺産相続に期限というものはあるのでしょうか。
50代/男性 | 日付:2007年8月30日(木) 09:47 JST | 閲覧件数: 5,833
遺産相続に期限は定められていません。
但し、相続税の申告が必要な場合は、相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内に申告をする必要があります。
まず、相続財産の範囲・評価を確定して相続税の申告が必要かどうかをチェックして下さい。
あなた方の法定相続分は、相続財産の各々4分の1です。
あなたの名義になっている半分の敷地は、共同出資をした見返り分として、今回の相続分から外して考えることができます。
また、お父様の住居をあなたの名義にして取り壊すというのであれば、それは評価の対象になります。
こういった基本的な論点を整理したうえで、一度お姉様を含めた相続人全員で話し合いをして下さい。
回答日時:2007年8月30日(木) 09:47 JSTお礼のコメントを書く
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