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夫が失踪して7年。離婚するには?

ご相談者:40代/女性

子どもが一人いる美容師。
7年前、夫に離婚を切り出したところ、家出してしまいました。
いまだに住所はわからず、生きているのか死んでいるのかも定かでありません。
いつまでもこの状態を続くのは嫌なので、一日も早く離婚してけじめをつけたいと思っています。
別居して5年経てば離婚できると聞いたのですが、私も離婚できるのでしょうか? 
また、夫には財産が2000万円ほどあります。
この先、別居状態が続いたとすると、夫が亡くなった後、妻である私は遺産を相続できるのでしょうか?

40代/女性 | 日付:2007年8月30日(木) 09:43 JST | 閲覧件数: 3,005

失踪中でも離婚訴訟を起こせば可能

加藤幹夫

法定の離婚原因が存在する場合、裁判によって離婚が認められます。
あなたの場合、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」という法定離婚原因に相当すると思われますので、これを理由に離婚訴訟を起こすことをお勧めします。
また、同時に財産分与や慰謝料を請求することも可能です。 
夫が行方不明とのことですので、手続きについては弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
なお、ご質問の「別居して5年経つと離婚できる」との規定はありません。
相続についてですが、夫死亡の際は、その遺産についてあなたと子に相続権があります。

回答日時:2007年8月30日(木) 09:43 JSTお礼のコメントを書く

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