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回答プロ: 山本 裕
ご相談者:30代/男性
先日父が亡くなり多額の借金が判明しました。とても払える額ではないので相続放棄をしようと思います。とても少額なのですが生命保険に入っていました。受取人は私の祖母なのですがすでに他界しています。相続放棄をすと生命保険も貰えなくなるのでしょうか?もし貰えれば葬儀代の足しにしたいのですがご回答よろしくお願い致します。
30代/男性 | 日付:2008年6月24日(火) 02:10 JST | 閲覧件数: 1,591
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの山本申します。
相続放棄と生命保険金の受け取りについて、ご回答させていただきます。
生命保険金は、相続時においては、「みなし相続財産」というかたちで扱われます。
相続財産の総額の中に含まれ相続税計算されますが、それ以外の受取に関しては
保険金受取人固有の財産となりますので、相続財産の遺産分割協議の対象でなかったり
放棄した場合でも受取人本人が受け取ることができます。
今回の場合は、受取人がすでに亡くなられており、受取人変更がされていなかったのであれば
他の相続財産と同じく扱われます。よって相続放棄する場合は生命保険金も放棄することになります。
色々と整理に大変かと思います。また何かご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
sararizuさん自身も生命保険にご加入されているようでしたら、こういった点もよく確認して
みてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答日時:2008年6月24日(火) 18:10 JSTお礼のコメントを書く
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