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定期預金の相続について。

ご相談者:40代/女性

母名義の定期預金の相続の件ですが、母が再婚前に生んだ子がおりその子も相続に関係があるということで、一度電話でその件についてお願いしたのですが、相談してみるとの返事でその後一切連絡もくれず電話をかけても居留守をつかわれ、どうしていいかわかりません。

40代/女性 | 日付:2008年6月18日(水) 13:02 JST | 閲覧件数: 1,609

法律実務家を通して対応されたらいかがでしょうか。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
相続人の一人から相続の協議に応じてもらえないケースですね。
預貯金の相続については、遺産分割の協議前であれば相続人全員の同意を得て相続人の代表者名義に、遺産分割協議後であれば預貯金を相続された方に払い戻しがされます。ですから相続人の一人でも遺産分割の協議に非協力的な方がいれば、払い戻しの手続きができないことになります。
質問者の方からその方への連絡等が難しい場合は、法律実務家(弁護士・行政書士等)の方に仲介してもらうことで話し合いをスムーズに進める事も可能であると思います。
まずは法律実務家の方に相談されることをお勧めします。

回答日時:2008年6月18日(水) 14:14 JSTお礼のコメントを書く

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