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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:20代/女性
お久しぶりです。またよろしくお願いします。
以前旦那からのDV等で離婚うぃ考えていると相談させていただいた者です。
昨日なんですが、旦那に隠して持っていた携帯電話がバレてしまい旦那と喧嘩をしました。(昨日は暴力はなかったです)携帯は真っ二つにされました。
その電話で連絡をとっていた相手は、以前に『好き』と言ってくれていた(それも旦那にばれています)男性と、その周りの人たちと連絡をとるために契約した物です。
以前に離婚の際は慰謝料をとられたりすると聞いたことがありましたが、DV等があってもそれとは別に慰謝料を請求されたりするものなのでしょうか?
20代/女性 | 日付:2008年6月 5日(木) 12:58 JST | 閲覧件数: 1,184
行政書士の加藤です。
離婚すれば慰謝料がもらえると思われている方が多いようです。
離婚に至った理由が、夫婦の一方の不貞や暴力等の有責事由に基づく場合、他方の配偶者は離婚の請求とともに自分の受けた精神的な苦痛に対し慰謝料を請求できるということです。
したがって、結婚生活の破綻が夫婦双方の責任によって生じ、どちらが悪いとは言えない場合は当然「慰謝料は0」ということになるのです。
回答日時:2008年6月 6日(金) 09:44 JSTお礼のコメントを書く
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