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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
先日は、相談に乗って戴きありがとうございました。
もう一つ教えていただきたいのですが
民事再生法の適用が決定されてしまうと
例えば「詐欺罪」など他の訴訟をおこす事は不可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2008年6月 3日(火) 12:38 JST | 閲覧件数: 1,279
行政書士の加藤です。
詐欺罪は刑法犯(刑法第246条)ですので、構成要件に該当するのであれば可能です。
回答日時:2008年6月 3日(火) 13:57 JSTお礼のコメントを書く
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