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不倫相手の夫からの慰謝料請求。

ご相談者:30代/男性

裁判までいくのか、相手の言いなりになって示談するのか、非常に悩んでいます。

彼女の元夫に、離婚の少し前から付き合いがあることを知られてしまいました。
それに対する慰謝料を求められています。
また、彼女は離婚の際に、ひとりで住むからと言っており、養育費やマンションのローンなども問題にする可能性があります。

そこで、慰謝料として、20万と養育費として4年間の定期代にあたる2万円の総額116万円の提案をしましたが、相手より養育費ではなく、すべて慰謝料としてと求められました。
また、これは私と相手だけの問題であり、彼女に対する請求権を保持したままにすると言っています。

裁判になった場合、民事と家庭裁判所で、養育費 マンションの保証人 妻に対する損害賠償すべてをテーブルにあげて争うとの姿勢です。

現在
私 停職 400万程度
彼女 パート収入 130万程度 
子供(兄)に対して月13000円の養育費

相手 定職 450万程度

ローン約25年 1800万程度
相手と子供が現在も、居住中

子供 19歳
兄⇒大学生
弟⇒就職

?  離婚の話がでていた状態でつきあった不貞の損害賠償はいくらなのでしょうか?
 実際、離婚については相手に非があることを認めて、3ヶ月後に離婚しています。
?  このまま相手の言いなりになって、妻に対する請求権を持ったままというのは、他の 問題の際に脅しの材料としようとしているのではないでしょうか?
? 裁判をして勝ち目があるのでしょうか?
?
非常に困っています。 なにとぞよろしくお願いします。

30代/男性 | 日付:2008年6月 2日(月) 19:02 JST | 閲覧件数: 1,603

弁護士に対応を任せて下さい。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
質問者の方にも非がありますね。
ご質問の損害賠償金額については、ケースバイケースで決まった金額などありません。
裁判もやってみなければわかりません。
ただ、あなたは相手方の言いなりなる必要もありません。現在の状況は、すでにあなた個人で解決できる段階を過ぎているように思います。
まず弁護士に相談され、今後の対応をすべて弁護士に委任されることをお勧めします。

回答日時:2008年6月 3日(火) 11:12 JSTお礼のコメントを書く

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