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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:20代/女性
はじめまして。よろしくお願いします。
私には2歳の息子がいます。
私は旦那からのDV(殴る等・性的も)・甘え・束縛・家事育児不参加等に嫌気がさし、離婚を決意しました。
今は職場が一緒なので、旦那と一緒に生活していますが、今の職場を7月で退職予定なので、退職後別居に踏み切ろうと考えています。
精神的にもかなり来ていて、心療内科から精神安定剤を処方してもらっています。最近は旦那の顔を見る度に体調を壊し、毎朝頭痛・吐き気がします。
旦那と旦那の母(片親)に離婚の意思を話しましたが『もう一度だけ頑張って』と言われ最後のチャンスを与えている状態です。そろそろ限界がきそうですが・・・。旦那は離婚を認めてくれそうもありません。
そこでですが協議離婚の際、離婚協議書は必ず作成するべきなのでしょうか?あったほうがいいことはわかっていますが・・・。
2人で話し、決めたことをノートか何かに書いて、直筆サインと拇印でもいいのでしょうか?
もしくはやはり調停をかけたほうがいいのでしょうか?子供のこともあるし・・・。
何かいいアドバイス等ありましたらよろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2008年5月29日(木) 16:23 JST | 閲覧件数: 1,023
行政書士の加藤です。
離婚の際に協議書は必ず作成すべきものではありません。しかし、離婚の際の取り決め事を相互に確認しておく必要はあると思います。例えば、慰謝料の額、養育費の額や支払い方法、面接交渉権等重要な問題がたくさんあります。
できれば公正証書で作成し、支払に関して履行の確保(もし養育費の支払いが滞った場合強制執行が可能)をされた方がよいかと思います。
協議離婚の場合は、双方に離婚の意思(届け出時)がなければなりません。御主人に離婚の意思がなければ、まず家裁に調停の申し立てをして話し合いをして下さい。
回答日時:2008年5月30日(金) 14:47 JSTお礼のコメントを書く
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