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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:40代/男性
はじめまして、よろしくお願いします。
私は10年ほど前、ローンで家を買ったのですが、事情で数年前からその家を借家として人に貸していました。(不動産屋をとおして 保証金50万、家賃5万)
しかし少し前に私は自己破産してしまいました。
その家は競売にかかり去年の暮れに売れました。(買ったのは、その不動産屋でした)
今年になって固定資産税の通知が来て「もう私の持ち物ではないはず」と、税務課に電話したところ「登記が今年になってからなので」とゆう回答でした。
登記の変更完了まで私の所有になるなら、その日までの家賃は借主に請求できるのでしょうか?(保証金以上の家賃をとめられています)
それと、固定資産税は今年度分全額支払わなければなりませんか?
40代/男性 | 日付:2008年5月27日(火) 19:03 JST | 閲覧件数: 1,185
行政書士の加藤です。
固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の所有者となります。
登記原因が競売であってもこれは同じです。
また、家賃の請求については登記日付ではなく登記原因(競売日付)となりますので、請求はできません。
回答日時:2008年5月31日(土) 14:28 JSTお礼のコメントを書く
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