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保証人の更新拒絶

ご相談者:30代/女性

早速の御回答ありがとうございました。

では、今ひとつ御相談させてください。
賃貸には契約更新があると思いますがその際に解除の申し入れは可能ですか?
契約内容によっては保証者の契約更新は必要ない場合もありますでしょうか
よろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2008年5月23日(金) 08:19 JST | 閲覧件数: 1,560

まずは申入れをしてみてはいかがでしょうか。

大塚 大

おはようございます。

縁が切れたひとの不動産賃貸借契約での、保証人契約の件で
ございますが、
更新期間が来たのであれば、もう保証はしない旨の申入れを
貸主(不動産管理会社)側にしていただけたらと思います。

保証人の有無は、借主と貸主にとっての重大ごとですので、
ある意味、ご相談者様にはもう、今後は関係ないことですので、
更新時に保証人が付けられなくなったことで、賃貸借契約が
更新できなくなっても、それはご相談者様の責任ではありません。

契約の内容がわかりませんが、まずは貸主側へ早い時期に
事情を説明のうえ保証更新拒絶の申入れをなさって
いただけたらと思います。

回答日時:2008年5月23日(金) 08:50 JSTお礼のコメントを書く

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大塚 大相談件数:66件
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